○行政手続法に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場
令和8年5月19日
公安委員会告示第18号
行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第4項(同法第31条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する公示事項が記載された書面を掲示する行政庁の事務所の掲示場を次のとおり定め、令和8年5月21日から施行する。
平成6年和歌山県公安員会告示第45号(行政手続法の規定に基づく書面交付等の掲示をする行政庁の事務所の掲示場)は、令和8年5月20日限り廃止する。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)、警備業法(昭和47年法律第117号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)及び探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関する事案の聴聞又は弁明の機会の付与に係る掲示
和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関する事案の聴聞又は弁明の機会の付与に係る掲示
和歌山市西1番地 交通センター庁舎前
