○和歌山県議会議員記章規程

令和8年7月10日

和歌山県議会議員記章規程を次のように定める。

和歌山県議会議員記章規程

(交付)

第1条 和歌山県議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、和歌山県議会議員(以下「議員」という。)に対し、その任期ごとに交付する。

2 議員記章の様式は、別記様式のとおりとする。

(譲渡等の禁止)

第2条 議員記章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(再交付)

第3条 議員は、議員記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに議長に申し出て、再交付を受けなければならない。この場合において、再交付に係る実費は、当該議員が弁償しなければならない。

この規程は、令和8年7月10日から施行する。

画像

和歌山県議会議員記章規程

令和8年7月10日 種別なし

(令和8年7月10日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
令和8年7月10日 種別なし