○和歌山県議会議員記章規程
令和8年7月10日
和歌山県議会議員記章規程を次のように定める。
和歌山県議会議員記章規程
(交付)
第1条 和歌山県議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、和歌山県議会議員(以下「議員」という。)に対し、その任期ごとに交付する。
2 議員記章の様式は、別記様式のとおりとする。
(譲渡等の禁止)
第2条 議員記章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(再交付)
第3条 議員は、議員記章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに議長に申し出て、再交付を受けなければならない。この場合において、再交付に係る実費は、当該議員が弁償しなければならない。
附則
この規程は、令和8年7月10日から施行する。

