○教育職員の第二種初任給調整手当に関する規則
令和8年3月31日
人事委員会規則第13号
教育職員の第二種初任給調整手当に関する規則を次のように定める。
教育職員の第二種初任給調整手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員条例」という。)第15条の4の2の規定に基づき、教育職員(以下「職員」という。)の第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事委員会規則で定める職員及び額)
第2条 教育職員条例第15条の4の2第1項の人事委員会規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とし、当該定年前再任用短時間勤務職員の特定額(教育職員条例第15条の4の2第1項に規定する特定額をいう。第4条、第5条及び第6条第1項において同じ。)の算定の基礎となる額として人事委員会規則で定める額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、教育職員条例第8条の2第2項及び第11条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
(第二種初任給調整手当の基準額)
第3条 教育職員条例第15条の4の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額は、国家公務員の例による。
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
第4条 教育職員条例第15条の4の2第1項の人事委員会規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する基準額をいう。次条並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)以上となった日の前日とする。
(第二種初任給調整手当の支給額)
第5条 教育職員条例第15条の4の2第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第6条 教育職員条例第15条の4の2第3項の人事委員会規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば特定額として算定されることとなる額(次項において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(第二種初任給調整手当の支給)
第7条 第二種初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(教育職員条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の第二種初任給調整手当に関する読替え)
2 教育職員条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、同条中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) | 教育職員条例附則第12項の規定の適用を受ける職員 |
当該定年前再任用短時間勤務職員 | 当該職員 |
定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額 | 給料月額 |
級 | 級並びに教育職員条例第9条第1項、第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定により当該職員の受ける号給 |
応じた額 | 応じた額に100分の99.38を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)附則第9項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定を適用する。
