○和歌山県農林水産業協同組合等検査規則

令和8年3月24日

規則第3号

和歌山県農林水産業協同組合等検査規則

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条第1項から第5項までの規定、農業保険法(昭和22年法律第185号)第209条第1項から第3項までの規定、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条第1項から第5項までの規定及び森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条第1項から第5項までの規定により知事が組合等に対して行う検査(以下「検査」という。)については、別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「組合等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

(2) 農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村並びに同法第114条第1項の規定によりこれらの者から業務の委託を受けた者

(3) 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

(4) 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会

(5) 農業協同組合法第11条の19第1項第4号に規定する共済代理店並びに同法第93条第2項に規定する子会社等及び信用事業受託者

(6) 森林組合法第110条第2項に規定する子会社等

(7) 水産業協同組合法第15条の4第1項第4号に規定する共済代理店並びに同法第122条第2項に規定する子法人等及び信用事業受託者

(検査従事職員証)

第3条 知事は、検査に従事する職員(以下「検査従事職員」という。)に、検査従事職員証(別記様式)を交付するものとする。

2 検査従事職員は、検査を行う場合には、検査従事職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査事項)

第4条 検査は、業務運営の状況又は資産及び負債並びに損益の状況について行うものとする。

(検査の方法)

第5条 検査は、組合等の事務所、事業場、倉庫その他検査を行う必要があると認める場所における実地の検査(以下「立入検査」という。)、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の検査又はこれらを組み合わせた方法により行うものとする。

(検査基準日及び検査の範囲)

第6条 検査の基準となる日は、検査に着手した日の直前の組合等が業務を行った日とする。ただし、当該日に残高試算表が作成されていない場合その他やむを得ない事由があると認められる場合は、別に定める日とすることができる。

2 検査は、前項に規定する検査の基準となる日(以下この項において「検査基準日」という。)の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務又は会計の状況について行うものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務又は会計の状況についても、検査を行うことができる。

(無通告検査の原則)

第7条 検査は、あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし、あらかじめ通告が必要と認められる場合は、この限りでない。

(検査通知書の交付)

第8条 検査従事職員は、検査に当たっては、理事、取締役その他の組合等の責任者に対し、当該検査に係る検査通知書を交付しなければならない。

2 前項の検査通知書には、検査の方法、検査の根拠となる規定、検査の期間、検査責任者(検査従事職員のうち当該検査の責任者をいう。)の職氏名その他必要と認められる事項を記載するものとする。

(執務時間内検査の原則)

第9条 立入検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(検査の立会い)

第10条 立入検査に当たっては、理事、監事その他の組合等の役員のうち少なくとも1名は、立ち会わなければならない。この場合において、監事、監査役又はこれらに準ずる者は、当該立入検査に立ち会うよう努めなければならない。

(検査の中止等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、検査の着手を延期し、停止し、又は中止することができる。

(1) 前条前段に規定する者が立ち会うことができないとき。

(2) 検査すべき物件の大部分が検査の場所に現存せず、速やかにこれを備えさせることができないとき。

(3) 検査すべき帳簿又は書類の記載が甚だしく不備のため、業務又は会計の状況を知ることが困難であるとき。

(4) 検査の拒否、妨害又は忌避により、検査を実施することが困難であると認めるとき。

(5) 天災その他重大な事故のために、検査の実施が不能となったとき。

(取引先等への協力の求め)

第12条 検査従事職員は、検査上特に必要がある場合においては、組合等の組合員、会員その他の取引先(出資先を含む。)又は退職した組合等の役員若しくは職員その他の関係者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

(重要事項についての説明等)

第13条 検査従事職員は、検査によって組合等の業務又は会計について重要事項が明らかとなったときは、理事、取締役その他の組合等の責任者に対し、当該事項について説明又は文書の提出を求めるものとする。

(検査終了後の措置)

第14条 検査従事職員は、検査を終了したときは、理事、取締役その他の組合等の責任者の参集を求めて、検査の結果についての講評を行うものとする。

2 検査従事職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の講評の一部又は全部を省略することができる。

(1) 前項に規定する者が欠けて講評する必要がないと認められるとき。

(2) 検査の結果、秘密保持を要し、かつ、知事に報告し指示を必要とする事態が生じたとき。

(3) 業務又は会計の状況を知ることが困難であるとき、又は相当期間の検討を要し直ちに講評することができないとき。

(4) その他講評を行うことが適当でないと判断したとき。

3 知事は、検査の結果について検査書を組合等に交付するものとする。

(秘密の保持)

第15条 検査従事職員は、検査に当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。検査従事職員でなくなった後も、同様とする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(和歌山県農業協同組合検査規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 和歌山県農業協同組合検査規則(昭和26年和歌山県規則第30号)

(2) 和歌山県農業共済組合等検査規則(昭和28年和歌山県規則第74号)

(3) 水産業協同組合検査規則(昭和40年和歌山県規則第98号)

(4) 和歌山県森林組合検査規則(平成22年和歌山県規則第46号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に着手した前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の規定による検査については、なお従前の例による。

画像

和歌山県農林水産業協同組合等検査規則

令和8年3月24日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)