○和歌山県高等学校等教育改革促進基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和8年3月10日
条例第1号
和歌山県高等学校等教育改革促進基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
和歌山県高等学校等教育改革促進基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 公立の高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び特別支援学校の高等部をいう。)における教育改革を推進するため、和歌山県高等学校等教育改革促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和11年6月30日限り、その効力を失う。
