○私立学校振興助成法第14条第2項の規定による公認会計士又は監査法人の監査に係る監査事項の指定

令和7年6月17日

告示第481号

私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第2項の規定に基づき、知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第2条の2第1項に規定する幼保連携型認定ことも園を設置する社会福祉法人を含む。)が作成する計算書類及びその附属明細書についての公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査に係る監査事項について次のとおり指定し、令和7年度の監査から適用する。

なお、平成28年和歌山県告示第59号(私立学校振興助成法に基づく学校法人が知事に届け出る監査報告書に係る監査事項の指定)は、廃止する。ただし、令和6年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書については、なお従前の例による。

学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、計算書類及びその附属明細書が作成されているかどうか。

私立学校振興助成法第14条第2項の規定による公認会計士又は監査法人の監査に係る監査事項の…

令和7年6月17日 告示第481号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節 私立学校
沿革情報
令和7年6月17日 告示第481号