○政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程

令和7年12月26日

選挙管理委員会告示第122号

政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定に基づき、和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に提出された同条第3項に規定する都道府県提出文書(以下「都道府県提出文書」という。)の閲覧又は写しの交付の請求及びその方法について必要な事項を定める。

(請求)

第2条 法第32条第5項の規定による請求は、それぞれ別記第1号様式又は別記第2号様式により書面で行わなければならない。

2 県委員会は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(閲覧の場所)

第3条 都道府県提出文書の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。

(閲覧の方法)

第4条 都道府県提出文書の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。

2 都道府県提出文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(写しの交付の方法)

第5条 都道府県提出文書の写しの交付は、都道府県提出文書を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。

(写しの交付の制限)

第6条 県委員会は、交付の請求があった日から15日以内に当該請求に係る都道府県提出文書の写しを交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(写しの交付の制限の特例)

第7条 請求に係る都道府県提出文書が著しく大量であるため、当該請求があった日から60日以内にそのすべてについて写しを交付することにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、県委員会は、当該請求に係る都道府県提出文書のうちの相当の部分につき当該期間内に写しを交付し、残りの都道府県提出文書については相当の期間内に写しを交付すれば足りる。この場合において、県委員会は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの都道府県提出文書について写しを交付する期限

1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。

2 政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程(平成8年和歌山県選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。

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政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程

令和7年12月26日 選挙管理委員会告示第122号

(令和8年1月1日施行)