○政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程
令和7年12月26日
選挙管理委員会告示第122号
政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程を次のように定める。
政党助成法の規定による都道府県提出文書の閲覧及び写しの交付に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定に基づき、和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に提出された同条第3項に規定する都道府県提出文書(以下「都道府県提出文書」という。)の閲覧又は写しの交付の請求及びその方法について必要な事項を定める。
2 県委員会は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(閲覧の場所)
第3条 都道府県提出文書の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 都道府県提出文書の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。
2 都道府県提出文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(写しの交付の方法)
第5条 都道府県提出文書の写しの交付は、都道府県提出文書を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。
(写しの交付の制限)
第6条 県委員会は、交付の請求があった日から15日以内に当該請求に係る都道府県提出文書の写しを交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの都道府県提出文書について写しを交付する期限
附則
1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。
2 政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程(平成8年和歌山県選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。




