○警察官の在宅勤務等手当に関する規則

令和7年10月3日

人事委員会規則第37号

警察官の在宅勤務等手当に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)第13条の3の規定に基づき、警察官の在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(在宅勤務等の場所)

第2条 条例第13条の3第1項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 警察官の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第3条 条例第13条の3第1項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第8条の4第1項に規定する超勤代休時間又は条例第4条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 条例13条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、3箇月とする。

(確認)

第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第13条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の警察官たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認を行う場合において必要と認めるときは、警察官に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した警察官には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 警察官がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に警察官が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、警察官の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第7条 警察官が新たに条例第13条の3第1項の警察官たる要件を具備すると認められた場合には、同項の人事委員会規則で定める期間以上の期間について在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている警察官が同項の警察官たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

警察官の在宅勤務等手当に関する規則

令和7年10月3日 人事委員会規則第37号

(令和7年10月3日施行)