○和歌山県教育職員免許状再授与審査会規則

令和7年3月31日

教育委員会規則第18号

和歌山県教育職員免許状再授与審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第5号。以下「省令」という。)第6条の規定に基づき、和歌山県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 省令第3条第1項に規定する児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識及び経験を有する者

(2) その他和歌山県教育委員会が適当と認める者

2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、教育委員会教育総務局教職員課において処理する。

(会長への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

和歌山県教育職員免許状再授与審査会規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会規則第18号