○和歌山県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月25日

条例第23号

和歌山県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

和歌山県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第2項の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(一時保護施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の一時保護施設の設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第12条の4第3項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(人権擁護)

第4条 一時保護施設は、入所している児童の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 一時保護施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(安全管理対策)

第6条 一時保護施設は、入所している児童の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月25日 条例第23号

(令和7年3月25日施行)