○和歌山県公営企業職員の非組合員の範囲
令和6年5月28日
労働委員会告示第2号
当委員会は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第4号に規定する職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を令和6年5月15日認定したので、次のとおり告示し、平成22年和歌山県労働委員会告示第1号(和歌山県公営企業職員の非組合員の範囲)は、廃止する。
和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号)第1条に規定する和歌山県公営企業の職員が結成し、又は加入する労働組合については、当該和歌山県公営企業の職員のうち次の表に掲げる者
勤務箇所 | 労働組合法第2条第1号に該当する者 |
本庁 | 商工労働部長、商工労働政策局長、公営企業課長、同課副課長、同課主幹、同課財務企画班長 |
和歌山県工業用水道管理センター | 所長、次長 |