○和歌山県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和6年7月5日

規則第69号

和歌山県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)及び和歌山県特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条例(令和6年和歌山県条例第56号)に定めるもののほか、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(計画説明書)

第2条 省令第16条第2項の計画説明書の様式は、別記様式第1号による雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書のとおりとする。

2 前項の雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書には、雨水浸透阻害行為(法第30条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)に関する工事及び対策工事(法第31条第1項第3号に規定する対策工事をいう。以下同じ。)の工事工程表を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)

第3条 省令第16条第1項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為の許可の変更の申請等)

第4条 法第37条第2項の申請書の様式は、別記様式第2号による雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書のとおりとする。

2 法第37条第3項の規定による届出は、別記様式第3号による雨水浸透阻害行為変更届出書を提出することにより行わなければならない。

3 法第37条第4項において準用する法第35条の協議は、別記様式第2号による雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書を提出することにより行わなければならない。

4 第1項及び前項の雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書のうち法第31条第1項各号に掲げる事項の変更(法第37条第1項ただし書に該当するものを除く。)に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

5 省令第18条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する図書について準用する。

(雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出)

第5条 法第30条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事に着手したときは、速やかに、その旨を記載した別記様式第4号による雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書により、知事に届け出なければならない。

(工程の終了の報告)

第6条 法第30条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終了するときは、その終了の日の3日前までに、その旨を知事に報告しなければならない。

(1) 地下構造を有する雨水貯留浸透施設(法第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設をいう。以下同じ。)の設置

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ知事が指定する工程

(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)

第7条 省令第26条第1項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした図面(縮尺2,500分の1以上のものに限る。)

(2) 雨水貯留浸透施設の構造詳細図(縮尺500分の1以上のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)

第8条 省令第26条第2項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合にあっては、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺2,500分の1以上のものに限る。)

(検査済証の交付)

第9条 知事は、法第38条第2項の規定による検査の結果、当該検査に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が法第32条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、別記様式第5号による雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証を法第30条の許可を受けた者に交付する。

(標識の様式)

第10条 次の各号に掲げる標識は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第38条第3項に規定する標識 別記様式第6号

(2) 法第41条第3項に規定する標識 別記様式第7号

(3) 法第45条第1項に規定する標識 別記様式第8号

(4) 法第54条第1項に規定する標識 別記様式第9号

(5) 法第73条第3項に規定する標識 別記様式第10号

(立入検査員証明書)

第11条 法第42条第2項及び第74条第2項に規定する証明書は別記様式第11号による立入検査員証明書とし、法第77条第5項において準用する法第74条第2項に規定する証明書は別記様式第12号による立入検査員証明書とする。

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本1部及びその写し1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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和歌山県特定都市河川浸水被害対策法施行細則

令和6年7月5日 規則第69号

(令和6年7月5日施行)