○和歌山県スポーツ賞表彰規程
令和6年3月29日
告示第316号
和歌山県スポーツ賞表彰規程を次のように定める。
和歌山県スポーツ賞表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県のスポーツ水準の向上及びスポーツの振興に貢献し、その功績著しい個人又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ栄誉賞
(2) スポーツ功労賞
(3) スポーツ優秀選手賞
2 スポーツ栄誉賞は、スポーツ水準の向上とスポーツの振興に特に貢献し、その功績極めて著しくスポーツ栄誉賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。
3 スポーツ功労賞は、スポーツの振興に貢献し、その功労著しくスポーツ功労賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。
4 スポーツ優秀選手賞は、国際的なスポーツ大会又は全国的規模のスポーツ大会に出場して、優秀な成績を挙げ、スポーツ優秀選手賞に値すると認められる個人又は団体に対して授与する。
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者は、和歌山県スポーツ賞選考委員会の審議を経て知事が決定するものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、知事が行うものとする。
2 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
3 表彰には、副賞を付与することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第897号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。