○わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則
令和6年3月29日
規則第36号
わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、わかやまスケートパーク設置及び管理条例(令和2年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、わかやまスケートパーク(以下「スケートパーク」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による許可(次項において「行為許可」という。)を受けようとする者は、スケートパーク行為許可申請書(別記第1号様式)を、当該申請書に記載した行為を行う日(当該行為を行う期間が2日以上であるときは、その初日)の10日前までに知事に提出しなければならない。
2 行為許可を受けた者は、前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、スケートパーク行為変更許可申請書(別記第2号様式)を知事に提出し、条例第3条第1項後段の許可を受けなければならない。
(スケートパークの利用時間)
第3条 スケートパークを利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、知事において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(スケートパーク損傷等の届出等)
第4条 スケートパークを利用する者は、スケートパークの設備及びこれに附属する物品を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第5条 スケートパークを利用する者は、故意又は過失によりスケートパークの設備及びこれに附属する物品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。