○和歌山県教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和6年3月26日
条例第40号
和歌山県教育委員会の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。
和歌山県教育委員会の職務権限の特例に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる教育に関する事務は、知事が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例又は和歌山県教育委員会規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により和歌山県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により和歌山県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。