○和歌山県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
令和6年3月26日
条例第30号
和歌山県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例をここに公布する。
和歌山県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、和歌山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる県に納付すべき当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、地域経済の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権の放棄等 保証協会が求償権(保証協会が信用保証協会法第20条第1項第1号の債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより中小企業者等に対して有することとなるものに限る。以下この号及び第4号において同じ。)を放棄すること又は求償権の金額に満たない額を対価として当該求償権を譲渡することをいう。
(3) 損失補償契約 県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。
(4) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納付しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(1) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(2) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第2条第3項に規定する特定調停(同法第17条第1項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(3) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定又は同法第32条の2第3項に規定する特定支援決定を行った中小企業者等の事業の再生等に関する計画
(4) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に係るものとして策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(5) 産業競争力強化法第135条第1項の中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定に基づき決定した事項に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う同項第1号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(7) 産業競争力強化法第140条第2号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う同法第134条第2項第1号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等と債権者との合意に基づき行われる債務の整理に関する指針として知事が適当であると認めるものに基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
(報告)
第4条 知事は、前条第2項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。