○和歌山県人事委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
令和5年7月6日
人事委員会規則第9号
和歌山県人事委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号。次条において「条例」という。)第3条の規定に基づき、和歌山県人事委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、人事委員会の諮問に応じて、条例第2条第3項に規定する事務について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、人事委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年以内で人事委員会が定める期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、人事委員会委員長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、人事委員会事務局長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、第2条の諮問に係る事項に応じ、委員長が指名する3人以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から委員長が指名する。
2 委員会の会議は、議長が招集する。
3 委員会は、第1項の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、和歌山県人事委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。