○和歌山県公債費臨時対策基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和5年2月27日
条例第2号
和歌山県公債費臨時対策基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
和歌山県公債費臨時対策基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 令和8年度までの間において増加する県債の償還に要する経費(第6条において「公債費」という。)の財源に充てることにより、行財政改革の円滑な推進のための臨時の対策を講ずるため、和歌山県公債費臨時対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、令和8年度までの各年度の公債費の額が当該各年度の前年度の公債費の額を上回る場合であって、当該各年度の公債費に充てる財源が著しく不足することにより和歌山県県債管理基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年和歌山県条例第5号)第1条に規定する設置の目的を達成することが著しく困難となったときに限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。