○和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則
令和4年5月27日
教育委員会規則第13号
和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則
和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則(平成17年和歌山県教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第2条第11号に規定する手続等について、和歌山県教育委員会に係るものを情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成17年和歌山県規則第28号)の規定の例による。この場合において、同規則第14条中「別表に掲げる手続等」とあるのは、「和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第6条第1項の規定による指定書、認定書、選定書又は登録証の交付(指定書又は登録証に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。