○公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例
令和4年3月25日
条例第15号
公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例をここに公布する。
公立大学法人和歌山県立医科大学の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の当該法人に対する損害を賠償する責任の一部を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事又は会計監査人 2
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、法第19条の2第4項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の変更について法第22条第1項の規定による知事の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。