○知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年3月25日

条例第3号

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(知事等の損害賠償責任の一部免責)

第2条 県は、知事等の県に対する損害を賠償する責任を、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)以外の知事等 その基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次号において「令」という。)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次に掲げる地方警務官以外の知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 知事 6

 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員又は内水面漁場管理委員会の委員 2

 職員(地方警務官並びに及びに掲げる者を除く。) 1

(2) 地方警務官 その基準給与年額(令第173条の4第1項第2号に規定する地方警務官の基準給与年額をいう。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

 警察本部長 2

 に掲げる地方警務官以外の地方警務官 1

(令6条例15・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の知事等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

(令和6年3月26日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和4年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
令和4年3月25日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第15号