○和歌山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
令和4年3月25日
規則第10号
和歌山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則を次のように定める。
和歌山県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省国土交通省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
図書の種類 | 明示すべき事項等 |
付近見取図 | 縮尺 方位 道路 目標となる地物 敷地の位置 |
配置図 | 縮尺 方位 敷地境界線 敷地内における畜舎等の位置 申請に係る畜舎等と他の畜舎等との別 擁壁の設置その他安全上適当な措置 井戸及びし尿浄化槽の位置 土地の高低 敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差 申請に係る畜舎等の各部分の高さ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 隣接の建築物の用途、構造及び配置状況 敷地の接する道路に接する部分及びその長さ |
平面図 | 縮尺 方位 間取り 各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置 形状及び種類 開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 2以上の避難口の位置 機械設備等の位置及び名称 危険物にあっては貯蔵又は処理の位置 |
敷地状況図 | 縮尺 方位 敷地境界線 敷地に接する空地等の形状及び寸法 敷地から道路までの土地の所有権、借地権及び地役権の一覧(地番別の各権利者名一覧表) |
土地の登記事項証明書 | 敷地から道路までの土地の登記事項証明書 |
公図の写し | 法務局写し取り年月日及び敷地から道路までの位置(朱書) |
都市計画図の写し | 縮尺(2,500分の1から5,000分の1) 敷地から道路までの位置(朱書) |
2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、必要な図書の提出を命ずることができる。
(報告の徴収)
第4条 省令第91条の知事の定める日は、法第3条第1項に規定する認定を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日ごとに、当該日の属する年度の9月30日とする。
(取りやめ届)
第5条 法第16条第2項第6号の申出を行う者は、取りやめ届(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
(公表の方法)
第6条 法第3条第6項(法第4条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び法第16条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。