○和歌山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日

規則第3号

和歌山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第2条 省令第18条第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、申請の理由書及び次に掲げる図書とする。

図書の種類

明示すべき事項等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、面積、壁の形状及び種類、開口部及び防火戸位置、延焼のおそれのある部分の外壁の構造並びに工場にあっては機械設備等の位置及び名称、危険物にあっては貯蔵又は処理の位置

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

断面詳細図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げの材料並びに軒及びひさしの出

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間及び水平面に生じさせる日影の等時間日影線

周囲高低図

縮尺、道路並びに敷地及び周囲の土地と建築物の高さの関係を示すもの

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか、申請者に対し必要な図書又は書面の提出を命じることができる。

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

和歌山県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年2月18日 規則第3号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第1章
沿革情報
令和4年2月18日 規則第3号