○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による公示送達をする掲示板の設置場所

令和3年8月24日

公安委員会告示第42号

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第13項の規定により、同条第11項の規定により送達すべき書類の送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合における公示送達を、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び和歌山県公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を和歌山県公安委員会の掲示板に掲示することによって行う場合の当該掲示板の設置場所を次のとおり定め、令和3年8月26日から適用する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定による公示送達をする掲示板の設置場所

令和3年8月24日 公安委員会告示第42号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
令和3年8月24日 公安委員会告示第42号