○和歌山県営住宅条例第6条第2項の規定により別に定める県営住宅の入居者資格
令和3年7月2日
告示第670号
和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、同項において別に定めることとされた和歌山県営住宅条例施行規則(平成9年和歌山県規則第95号)第1条の5第1号に定める県営住宅の入居者資格を次のように定める。
1 高齢者向けの県営住宅の入居者資格を有する者は、条例第6条第1項第2号から第5号までに掲げるいずれの条件も具備し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を具備する者とする。
(1) 60歳以上の単身者
(2) 全ての世帯員が60歳以上の者からなる世帯に属する者
(3) 夫婦のみの世帯に属する者であって、当該夫婦のいずれか一方が60歳以上である者
(4) 60歳以上の者及び18歳未満の同居の親族からなる世帯の世帯主
(5) 60歳以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(これらに相当する者を含む。)からなる世帯の世帯主
2 高齢者世話付住宅(高齢者向けの県営住宅であって、必要に応じて、生活指導、生活相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時対応その他の日常生活上の世話を受けることができるものをいう。)の入居者資格を有する者は、条例第6条第1項第2号から第5号までに掲げるいずれの条件も具備し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を具備する者とする。
(1) 60歳以上の単身者
(2) 全ての世帯員が60歳以上の者からなる世帯に属する者
(3) 夫婦のみの世帯に属する者であって、当該夫婦のいずれか一方が60歳以上である者
3 視覚障害者向けの県営住宅の入居者資格を有する者は、条例第6条第1項第2号から第5号までに掲げるいずれの条件も具備し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を具備する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5(以下「等級表」という。)に規定する視覚障害の第1級から第4級までのいずれかに該当する程度の障害を有する者
(2) 等級表に規定する視覚障害に相当する障害を有し、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症の項(以下「恩給等級」という。)に該当するものと判定されている者
4 聴覚障害者向けの県営住宅の入居者資格を有する者は、条例第6条第1項第2号から第5号までに掲げるいずれの条件も具備し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を具備する者とする。
(1) 等級表に規定する聴覚障害の第2級から第4級までのいずれかに該当する程度の障害を有する者
(2) 等級表に規定する聴覚障害に相当する障害を有し、その障害の程度が恩給等級に該当するものと判定されている者
5 肢体不自由者向けの県営住宅の入居者資格を有する者は、条例第6条第1項第2号から第5号までに掲げるいずれの条件も具備し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの条件を具備する者とする。
(1) 等級表に規定する肢体不自由の第1級から第4級までのいずれかに該当する程度の障害を有する者
(2) 等級表に規定する肢体不自由に相当する障害を有し、その障害の程度が恩給等級に該当するものと判定されている者