○和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法
令和3年4月16日
告示第448号
和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法を次のように定める。
平成31年和歌山県告示第98号(和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法)は、令和3年4月19日限り廃止する。
和歌山県における政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況の公表方法
和歌山県における政府調達に関する苦情の処理手続(令和3年和歌山県告示第446号)8の規定についての具体的な方法
1 公表時期
知事は四半期毎に苦情の受付の状況及び処理の状況のとりまとめを行い、直ちにその概要を公表する。ただし、知事が必要と認める場合には、これ以外の時期にも公表することができる。
2 公表事項
(1) 和歌山県政府調達苦情検討委員会へ申立てが行われた苦情は、本告示に従い、公表する。
(2) 公表する内容については、次の各号に該当する項目とする。
ア 苦情番号
イ 苦情申立日
ウ 苦情申立人(匿名も可)
エ 苦情に係る調達機関名及び調達物品名・サービス名
オ 苦情の概要
カ 苦情処理状況の概要
キ その他必要な事項
3 適用
本公表方法は、令和3年4月20日以降に申し立てられた苦情について適用し、同日前に申し立てられた苦情については、なお従前の例による。