○和歌山県大学生等進学支援金貸与条例

令和3年3月24日

条例第24号

和歌山県大学生等進学支援金貸与条例をここに公布する。

和歌山県大学生等進学支援金貸与条例

(趣旨)

第1条 この条例は、大学等に進学し、及び在学する者であって、学業に対する意欲及び能力が高く、かつ、経済的理由により修学が困難な者に対し、大学生等進学支援金(以下「進学支援金」という。)を貸与することにより、修学の奨励を図り、もって県内における有為な人材の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学(修業年限が4年又は6年であるものに限る。)及び専修学校の専門課程であって、教育委員会規則で定める要件を満たす課程をいう。

2 この条例において「高等学校等」とは、法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程をいう。

(貸与対象者)

第3条 知事は、次のいずれにも該当する者に進学支援金を貸与することができる。ただし、その者が第5号ウに該当する者である場合にあっては、その者の最初の進学支援金の貸与の申請以外の申請には、同号の規定は適用しない。

(1) 進学支援金の貸与を申請した日が属する年度の翌年度の4月1日以降に大学等に入学しようとする者(法に規定する高等専門学校等からの編入学を除く。)であって、引き続き同日以降に大学等に在学する者

(2) 進学支援金の貸与を申請した日において、高等学校等(高等専門学校を除く。)を卒業した者若しくは卒業することが見込まれる者又は教育委員会規則の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者

(3) 高等学校等における全履修科目の評定値の平均が教育委員会規則で定める数値以上である者

(4) 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第2条に規定する法人をいう。以下「機構」という。)の学資支給金(同法第17条の2第1項に規定する学資支給金をいう。以下「給付型奨学金」という。)又は第一種学資貸与金(同法第14条第1項に規定する第一種学資貸与金をいう。以下「第一種奨学金」という。)の採用候補者で、大学等進学後も機構から給付型奨学金の支給又は第一種奨学金の貸与を受けている者

(5) 次のいずれかに該当する者が県内に住所を有している者

 その者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下この号において同じ。)又はその者が18歳に達するまでその者の保護者であった者であって現にその者の生計を維持するもの

 現にその者の生計を維持する者(に該当する者がいない者に限る。)

 その者(及びに該当する者がいない者に限る。)

(6) 経済的理由により修学が困難であると認められる者

(7) 教育委員会規則で定める修学のための資金の貸与を受けていない者

2 進学支援金の貸与の対象となる者の決定方法等は、教育委員会規則で定める。

(令4条例21・一部改正)

(進学支援金の額等)

第4条 進学支援金の額は、教育委員会規則で定める。

2 進学支援金は、無利息で貸与する。

(進学支援金の支給の期間)

第5条 進学支援金の支給の期間は、当該進学支援金の貸与を受けることとなった日の属する年度の初日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(連帯保証人)

第6条 進学支援金の貸与を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、進学支援金の貸与を受けた者と連帯して進学支援金の返還の債務を負担しなければならない。

(進学支援金の貸与の取消し)

第7条 知事は、進学支援金の貸与を受けている者が次のいずれかに該当することとなったときは、進学支援金の貸与を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により、進学支援金の貸与を受けることとなったことが判明したとき。

(2) 教育委員会規則で定める書類を提出しなかったとき。

(進学支援金の貸与の打切り)

第8条 知事は、進学支援金の貸与を受けている者が次のいずれかに該当することとなったときは、進学支援金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 進学支援金の貸与を受けることを辞退したとき。

(2) 大学等を退学したとき。

(進学支援金の貸与の停止)

第9条 知事は、進学支援金の貸与を受けている者が次のいずれかに該当することとなったときは、進学支援金の貸与を停止するものとする。

(1) 大学等を休学したとき。

(2) 給付型奨学金の支給又は第一種奨学金の貸与が停止されたとき。

(令4条例21・一部改正)

(進学支援金の返還)

第10条 進学支援金の貸与を受けた者が、大学等を卒業した日(退学した場合その他の教育委員会規則で定める場合にあっては、教育委員会規則で定める日)の属する月の翌月から起算して1年を経過した後20年(次条の規定により返還の期間が延長されたとき又は第12条の規定により返還が猶予されたときは、20年に当該延長された後の期間又は当該猶予された期間を加えた期間)以内に、教育委員会規則で定めるところにより、貸与を受けた進学支援金を返還しなければならない。

2 進学支援金の貸与を受けている者が、第7条の規定により、進学支援金の貸与を取り消されたときは、教育委員会規則で定めるところにより、貸与を受けた進学支援金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。

(進学支援金の返還期間の延長)

第11条 知事は、進学支援金の貸与を受けた者が経済的理由により前条第1項に規定する期間内に進学支援金を返還することができないと認める場合には、その申請に基づき教育委員会規則で定める期間を限度として、進学支援金の返還に係る期間を延長することができる。

(進学支援金の返還の猶予)

第12条 知事は、進学支援金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、その申請により進学支援金の返還を猶予することができる。

(1) 法に規定する短期大学、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学するとき。

(2) 災害、傷病、経済的理由その他やむを得ない事由により進学支援金の返還が著しく困難になったと認められるとき。

(進学支援金の返還の免除)

第13条 知事は、進学支援金の貸与を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、進学支援金の一部又は全部の返還を免除するものとする。

(1) 大学等を卒業した日(大学院に進学した場合その他の教育委員会規則で定める場合にあっては、教育委員会規則で定める日)の属する月の翌月から起算して1年以内に県内における居住及び県内又は県外における就業(以下この号において「居住等」という。)を開始し、その居住等をした期間が引き続き教育委員会規則に定める期間に達したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し、進学支援金を返還することができなくなったと認められるとき。

(延滞金)

第14条 進学支援金の延滞金については、和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第13条の規定を準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われたこの条例の規定による改正前の和歌山県大学生等進学支援金貸与条例第3条第1項の規定による進学支援金の貸与を受けた者は、この条例の規定による改正後の和歌山県大学生等進学支援金貸与条例第3条第1項の規定による進学支援金の貸与を受けたものとみなす。

和歌山県大学生等進学支援金貸与条例

令和3年3月24日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)