○和歌山県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和2年12月11日

規則第66号

和歌山県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第33条第2項の規定に基づき、特定水産資源の採捕の停止に関して必要な事項を定めるものとする。

(特定水産資源の採捕の停止)

第2条 知事が法第33条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を告示(以下この項及び次項において「停止告示」という。)するものとする。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該停止告示をした日の翌日から同日の属する管理年度(法第11条第2項第3号に規定する管理年度をいう。)の末日(当該停止告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該停止告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が停止告示の場合に該当しなくなったと認めるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、同項に規定する者は、当該告示の日から当該停止告示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

和歌山県特定水産資源の採捕の停止に関する規則

令和2年12月11日 規則第66号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第1節
沿革情報
令和2年12月11日 規則第66号