○和歌山県競輪事務委託規則
令和2年8月7日
規則第55号
和歌山県競輪事務委託規則を次のように定める。
和歌山県競輪事務委託規則
(目的)
第1条 この規則は、自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、県が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 競輪事務の私人への委託については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)並びに和歌山県営自転車競走実施規則(昭和37年和歌山県規則第72号)その他の規則によるほか、この規則の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第3条 県は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び施行規則第3条第2項各号に掲げる者に競輪事務を委託しないものとする。その者を役員とする法人についても、同様とする。
(委託契約)
第4条 競輪事務の委託は、次に掲げる事項についての条項を含む契約書を作成して行うものとする。
(1) 委託に係る競輪事務の内容及び実施方法
(2) 委託契約の期間
(3) 契約金額及びその支払方法
(4) 委託契約の変更及び解除に関する事項
(5) 秘密の保持に関する事項
(6) その他必要な事項
(公金の払込み)
第5条 施行規則第3条第1項第2号に規定する公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、県の指定する期日までに県の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(検査)
第6条 県は、委託した競輪事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、委託の相手方に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
(公表)
第7条 施行規則第3条第3項の規定による公表は、インターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
(秘密保持義務)
第8条 競輪事務の委託を受けた者は、その業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の私人への委託に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。