○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月30日
条例第41号
議会の議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、令和2年7月1日から同年9月30日までの間においては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年和歌山県条例第41号)第1条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の額については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(議会の議員の議員報酬の特例に関する条例及び議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の廃止)
2 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例(平成16年和歌山県条例第38号)及び議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例(平成25年和歌山県条例第36号)は、廃止する。