○和歌山県屋外広告物条例第6条第2項第8号に規定する知事が指定する広告物等の指定

令和2年1月7日

告示第17号

和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)第6条第2項第8号の規定に基づき知事が指定する広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を次のように指定し、平成9年和歌山県告示第1065号(和歌山県屋外広告物条例第6条第2項第8号の規定に基づく知事が指定する広告物又はこれを掲出する物件の指定)は、廃止する。

2 条例の規定又は条例の規定による許可等に付した条件に違反している旨を表示する広告物等

和歌山県屋外広告物条例第6条第2項第8号に規定する知事が指定する広告物等の指定

令和2年1月7日 告示第17号

(令和2年1月7日施行)

体系情報
第10編 木/第12章 屋外広告物
沿革情報
令和2年1月7日 告示第17号