○わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則

令和2年3月24日

教育委員会規則第3号

わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、わかやまスケートパーク設置及び管理条例(令和2年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、わかやまスケートパーク(以下「スケートパーク」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による許可(次項において「行為許可」という。)を受けようとする者は、スケートパーク行為許可申請書(別記第1号様式)を、当該申請書に記載した行為を行う日(当該行為を行う期間が2日以上であるときは、その初日)の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 行為許可を受けた者は、前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、スケートパーク行為変更許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出し、条例第3条第1項後段の許可を受けなければならない。

(スケートパークの利用時間)

第3条 スケートパークを利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(スケートパーク損傷等の届出等)

第4条 スケートパークを利用する者は、スケートパークの設備及びこれに附属する物品を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第5条 スケートパークを利用する者は、故意又は過失によりスケートパークの設備及びこれに附属する物品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年3月29日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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わかやまスケートパーク設置及び管理条例施行規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)