○わかやまスケートパーク設置及び管理条例
令和2年3月24日
条例第32号
わかやまスケートパーク設置及び管理条例をここに公布する。
わかやまスケートパーク設置及び管理条例
(設置)
第1条 体育、レクリエーション及びスポーツの普及並びに振興を図り、もって県民の健康及び福祉の増進に資するため、わかやまスケートパーク(以下「スケートパーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スケートパークは、和歌山市雑賀崎に置く。
(行為の許可)
第3条 スケートパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 競技会のためにスケートパークを使用すること。
(2) その他教育委員会の指定する行為
3 教育委員会は、第1項の許可にスケートパークの管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 スケートパークにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) スケートパークを損傷し、又は汚損すること。
(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 善良な風俗を乱し、又はスケートパークを利用する者及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの利用を妨げる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 教育委員会は、スケートパークの損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 第3条第3項の規定により許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者
(1) スケートパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) スケートパークの保全又は公衆のスケートパークの利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、スケートパークの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年3月29日から施行する。