○わかやまスケートパーク設置及び管理条例

令和2年3月24日

条例第32号

わかやまスケートパーク設置及び管理条例

(設置)

第1条 体育、レクリエーション及びスポーツの普及並びに振興を図り、もって県民の健康及び福祉の増進に資するため、わかやまスケートパーク(以下「スケートパーク」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スケートパークは、和歌山市雑賀崎に置く。

(行為の許可)

第3条 スケートパークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 競技会のためにスケートパークを使用すること。

(2) その他知事の指定する行為

2 知事は、前項に掲げる行為が公衆のスケートパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 知事は、第1項の許可にスケートパークの管理上必要な条件を付すことができる。

(令6条例42・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 スケートパークにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) スケートパークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 植木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 善良な風俗を乱し、又はスケートパークを利用する者及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スケートパークの利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 知事は、スケートパークの損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(令6条例42・一部改正)

(監督処分)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはスケートパークからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第3条第3項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) スケートパークに関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) スケートパークの保全又は公衆のスケートパークの利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(令6条例42・一部改正)

(使用料)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、スケートパークの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例42・一部改正)

この条例は、令和2年3月29日から施行する。

(令和6年3月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の和歌山県スポーツ推進審議会条例、和歌山県立体育館設置及び管理条例、和歌山県立武道館設置及び管理条例及びわかやまスケートパーク設置及び管理条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により和歌山県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に旧条例の規定により和歌山県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

わかやまスケートパーク設置及び管理条例

令和2年3月24日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 体育・レクリエーション
沿革情報
令和2年3月24日 条例第32号
令和6年3月26日 条例第42号