○和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和2年3月24日
条例第16号
和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第68条の5第1項の規定に基づき、法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(人権擁護の取組)
第3条 無料低額宿泊所の設置者は、省令第6条に規定する施設長その他の職員に人権擁護に関する研修を受けさせ、人権意識の向上に係る自己研鑽に努めさせるとともに、人権擁護の観点に立った運営に取り組まなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。