○悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準
令和元年10月11日
告示第553号
悪臭防止法(昭和46年法律第98号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域を次の1のとおり指定し、法第4条第1項の規定に基づき、当該地域に所在する事業場における特定悪臭物質の規制基準を次の2のとおり定め、令和2年4月1日から施行する。
1 悪臭規制地域
紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村及び串本町の全域とする。
2 事業場における特定悪臭物質の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 区域の区分 | |
第一種区域 | 第二種区域 | |
アンモニア | 2 | 1 |
メチルメルカプタン | 0.004 | 0.002 |
硫化水素 | 0.06 | 0.02 |
硫化メチル | 0.05 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.03 | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.02 | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.1 | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.1 | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.03 | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.07 | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.02 | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.006 | 0.003 |
イソブタノール | 4 | 0.9 |
酢酸エチル | 7 | 3 |
メチルイソブチルケトン | 3 | 1 |
トルエン | 30 | 10 |
スチレン | 0.8 | 0.4 |
キシレン | 2 | 1 |
プロピオン酸 | 0.07 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.002 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.002 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.004 | 0.001 |
備考
1 表の各欄に掲げる値の単位は百万分率(ppm)とする。
2 第一種区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域をいい、第二種区域とは、第一種区域以外の区域をいう。
(2) 法第4条第1項第2号に規定する事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における特定悪臭物質の流量の規制基準は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。次項において「省令」という。)第3条第1項及び第2項に規定する方法により算出して得た流量とする。この場合において、同条第1項中「法第4条第1項第1号」とあるのは「悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準(令和元年和歌山県告示第553号)2(1)」と読み替えるものとする。
(3) 法第4条第1項第3号に規定する事業場から排出される排出水に含まれる特定悪臭物質の敷地外における濃度の規制基準は、省令第4条に規定する方法により算出して得た濃度とする。この場合において、同条中「法第4条第1項第1号」とあるのは「悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準(令和元年和歌山県告示第553号)2(1)」と読み替えるものとする。