○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域の指定

令和元年10月11日

告示第552号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省建設省告示第1号)別表第1号の規定により知事が指定する区域を次のとおり定め、令和2年4月1日から施行する。

なお、平成8年和歌山県告示第641号(昭和43年厚生省建設省告示第1号の別表第1号に規定する区域の指定)は、令和2年3月31日限り、廃止する。

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに同号に規定する用途地域が定められていない区域

2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域として定められた区域のうち次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域の指定

令和元年10月11日 告示第552号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第3節
沿革情報
令和元年10月11日 告示第552号