○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定による区域の指定

令和元年10月11日

告示第551号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定により知事が指定する区域を次のとおり定め、令和2年4月1日から施行する。

なお、平成26年和歌山県告示第322号(平成12年総理府令第15号備考の規定に基づく区域の指定)は、令和2年3月31日限り、廃止する。

1 a区域 騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成22年和歌山県告示第175号)第1項に定められた騒音指定地域(以下「騒音指定地域」という。)のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域として定められた区域

2 b区域 騒音指定地域のうち都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域並びに同号に規定する用途地域が定められていない区域

3 c区域 騒音指定地域のうち都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表…

令和元年10月11日 告示第551号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第3節
沿革情報
令和元年10月11日 告示第551号