○和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則

令和元年9月27日

規則第41号

和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例(平成31年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診義務等)

第2条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、5年とする。

2 条例第12条第2項の規定による命令は、受診命令書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 当該再犯者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けていること。

(2) 前号のほか、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けることができないことについて、知事が適当と認めるやむを得ない理由があること。

(診断結果の報告)

第3条 条例第12条第4項の規定による報告は、アルコール依存症診断結果報告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(治療状況の報告)

第4条 条例第14条第1項の規定による治療状況の報告は、次項の期間の開始の日から6月を経過する日ごとに、アルコール依存症治療状況報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、前条の報告を行った日から2年を経過する日までとする。

(条例第14条第2項の規則で定める特別な理由)

第5条 条例第14条第2項の規則で定める特別な理由は、同条第1項に規定する要治療再犯者が専門の医師によるアルコール依存症に関する治療を受けてその治療状況を報告することができないことについて、知事が適当と認めるやむを得ない理由があることとする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第41号

(令和元年10月1日施行)