○和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則
令和元年9月27日
規則第41号
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例(平成31年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受診義務等)
第2条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、5年とする。
3 条例第12条第2項の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 当該再犯者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けていること。
(2) 前号のほか、専門の医師によるアルコール依存症に関する診断を受けることができないことについて、知事が適当と認めるやむを得ない理由があること。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。