○公衆浴場入浴料金の指定
令和元年9月13日
告示第454号
物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のように指定し、令和元年10月1日から施行する。
平成20年和歌山県告示第1603号(公衆浴場入浴料金の指定)は、令和元年9月30日限り廃止する。
区分 | 大人 (12歳以上) | 中人 (6歳以上12歳未満) | 小人 (6歳未満) |
料金 | 440円 | 150円 | 80円 |
備考 公衆浴場衛生基準等に関する条例(昭和23年和歌山県条例第41号)第1条の2に規定するその他の公衆浴場については、この統制額を適用しない。