○公衆浴場入浴料金の指定

令和元年9月13日

告示第454号

物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のように指定し、令和元年10月1日から施行する。

平成20年和歌山県告示第1603号(公衆浴場入浴料金の指定)は、令和元年9月30日限り廃止する。

区分

大人

(12歳以上)

中人

(6歳以上12歳未満)

小人

(6歳未満)

料金

440円

150円

80円

備考 公衆浴場衛生基準等に関する条例(昭和23年和歌山県条例第41号)第1条の2に規定するその他の公衆浴場については、この統制額を適用しない。

公衆浴場入浴料金の指定

令和元年9月13日 告示第454号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第3節 旅館・公衆浴場及び興行場
沿革情報
令和元年9月13日 告示第454号