○和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例施行規則
令和元年7月26日
規則第34号
和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター設置及び管理条例(令和元年和歌山県条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター(以下「センター」という。)の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(行為の禁止等)
第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(3) 善良な風俗を乱し、又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 知事の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(センターの損傷等の届出等)
第5条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第6条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第7条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月27日から施行する。