○和歌山県流域下水道事業の業務に係る出納取扱金融機関の指定

平成31年4月2日

告示第309号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例(平成12年和歌山県条例第80号)第1条の規定により設置する和歌山県流域下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定した。

1 指定日

平成31年4月1日

2 出納取扱金融機関

株式会社紀陽銀行

和歌山県流域下水道事業の業務に係る出納取扱金融機関の指定

平成31年4月2日 告示第309号

(平成31年4月2日施行)

体系情報
第10編 木/第13章 下水道
沿革情報
平成31年4月2日 告示第309号