○県民水泳場附属設備利用料金の額

平成31年3月13日

告示第227号

県民水泳場設置及び管理条例(昭和41年和歌山県条例第23号)別表第2第5項の規定により知事が定める額を次のように定め、平成31年10月1日から適用する。

なお、平成26年和歌山県告示第304号(県民水泳場附属設備利用料金の額)は、平成31年9月30日限り廃止する。

附属設備利用料金の上限額

種別

単位

利用料金

大型映像装置

1式1日につき

14,670円

水球競技運営システム

1式1日につき

7,330円

競泳用自動審判計時システム

1式1日につき

7,330円

ペースメーカー

1式1日につき

2,610円

その他の附属設備

その都度知事が定める。

備考

1 使用時間が1日に満たないとき、又は使用時間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。

2 この表の利用料金の額には、附属設備の設営、操作及び撤去に必要な人件費は含まないものとする。

県民水泳場附属設備利用料金の額

平成31年3月13日 告示第227号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第11章 都市公園
沿革情報
平成31年3月13日 告示第227号