○県民水泳場附属設備利用料金の額
平成31年3月13日
告示第227号
県民水泳場設置及び管理条例(昭和41年和歌山県条例第23号)別表第2第5項の規定により知事が定める額を次のように定め、平成31年10月1日から適用する。
なお、平成26年和歌山県告示第304号(県民水泳場附属設備利用料金の額)は、平成31年9月30日限り廃止する。
附属設備利用料金の上限額
種別 | 単位 | 利用料金 |
大型映像装置 | 1式1日につき | 14,670円 |
水球競技運営システム | 1式1日につき | 7,330円 |
競泳用自動審判計時システム | 1式1日につき | 7,330円 |
ペースメーカー | 1式1日につき | 2,610円 |
その他の附属設備 | その都度知事が定める。 |
備考
1 使用時間が1日に満たないとき、又は使用時間に1日に満たない端数があるときは、1日として計算する。
2 この表の利用料金の額には、附属設備の設営、操作及び撤去に必要な人件費は含まないものとする。