○知事の指定する行為に係る使用料
平成31年3月13日
告示第226号
和歌山県都市公園条例(昭和34年和歌山県条例第32号)別表第2第3項の表の規定により知事の指定する行為に係る使用料を次のように定め、平成31年10月1日から適用する。
なお、平成26年和歌山県告示第303号(知事の指定する行為に係る使用料)は、平成31年9月30日限り廃止する。
行為に係る使用料
種別 | 単位 | 金額 |
業として行う映画等の撮影 | 1時間につき | 2,200円 |
ラジオ放送の中継 | 1日につき | 1,100円 |
テレビ放送の中継 | 1日につき | 2,200円 |
備考 業として行う映画等の撮影の期間が、1時間に満たないとき又はその期間に1時間に満たない端数があるときは1時間、ラジオ放送又はテレビ放送の中継の期間が、1日に満たないとき又はその期間に1日に満たない端数があるときは1日として計算する。