○和歌山県立体育館附属設備利用料金の額
平成31年3月29日
告示第296号
和歌山県立体育館設置及び管理条例(昭和39年和歌山県条例第20号)別表第5項の規定により知事が定める額を次のように定め、平成31年10月1日から適用する。
なお、平成27年和歌山県告示第374号(和歌山県立体育館附属設備利用料金の額)は、平成31年9月30日限り廃止する。
種別 | 単位 | 利用料金 |
体育場冷暖房設備 | 1時間につき | 5,090円 |
補助体育場冷暖房設備 | 1時間につき | 1,020円 |
床パネル | 1枚1回につき | 60円 |
シャワー室 | 1人1回につき | 60円 |
扇風機 | 1台1回につき | 360円 |
フットライト | 1式1回につき | 720円 |
ボーダーライト | 1列1回につき | 2,420円 |
CDプレイヤー | 1台1回につき | 720円 |
テープレコーダー | 1台1回につき | 720円 |
電光掲示板 | 1基1回につき | 2,100円 |
電光秒タイマー | 1コート1回につき | 1,570円 |
電源 | 1kwhにつき | 20円 |
備考 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。