○和歌山県立体育館附属設備利用料金の額

平成31年3月29日

告示第296号

和歌山県立体育館設置及び管理条例(昭和39年和歌山県条例第20号)別表第5項の規定により知事が定める額を次のように定め、平成31年10月1日から適用する。

なお、平成27年和歌山県告示第374号(和歌山県立体育館附属設備利用料金の額)は、平成31年9月30日限り廃止する。

種別

単位

利用料金

体育場冷暖房設備

1時間につき

5,090円

補助体育場冷暖房設備

1時間につき

1,020円

床パネル

1枚1回につき

60円

シャワー室

1人1回につき

60円

扇風機

1台1回につき

360円

フットライト

1式1回につき

720円

ボーダーライト

1列1回につき

2,420円

CDプレイヤー

1台1回につき

720円

テープレコーダー

1台1回につき

720円

電光掲示板

1基1回につき

2,100円

電光秒タイマー

1コート1回につき

1,570円

電源

1kwhにつき

20円

備考 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

和歌山県立体育館附属設備利用料金の額

平成31年3月29日 告示第296号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 体育・レクリエーション
沿革情報
平成31年3月29日 告示第296号