○和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額
平成31年3月22日
告示第244号
和歌山県民文化会館設置及び管理条例(昭和45年和歌山県条例第36号)別表第2第3項の規定により、和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額を次のように定め、平成31年10月1日から施行する。
平成26年和歌山県告示第298号(和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額)は、平成31年9月30日限り廃止する。
和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額
種別 | 使用区分 | 利用料金の額 | 備考 | |
大ホール | 舞台設備 | 1台又は1式1回につき 1個又は1脚1回につき 1卓又は1枚1回につき 1双1回につき | 13,310円 | |
照明設備 | 1台又は1式1回につき 1列1回につき | 23,980円 | ||
音響設備 | 1台又は1式1回につき 1個又は1チャンネル1回につき | 3,960円 | ||
小ホール | 舞台設備 | 1台又は1式1回につき 1個又は1脚1回につき 1卓又は1枚1回につき 1双1回につき | 11,110円 | |
照明設備 | 1台又は1式1回につき 1列1回につき | 5,280円 | ||
音響設備 | 1台又は1式1回につき 1個又は1チャンネル1回につき | 2,640円 | ||
リハーサル室備品 | 1台1回につき | 2,090円 | ||
会議室備品 | 1台又は1式1回につき 1面又は1枚1回につき 1チャンネル1回につき | 3,960円 | ||
展示室備品 | 1台又は1枚1回につき | 390円 | ||
照明効果器具 | 1台又は1式1回につき 1組1回につき | 3,410円 | ||
映写関係備品 | 1台又は1式1回につき 1面1回につき | 13,310円 | ||
その他の附属設備 | その都度知事が定める。 |
備考
1 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時30分から午後9時30分までのそれぞれの使用時間における使用をいう。ただし、リハーサル室及び会議室関係の附属設備を使用する場合にあっては午前9時から午後9時30分までの使用時間における使用を、展示室関係の附属設備を使用する場合にあっては1展示期間における使用をいう。
2 この表の利用料金には、ポリカラー、カセットテープ、ドライアイス等の消耗品費及び特別に必要な人件費は、含まないものとする。