○和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額

平成31年3月22日

告示第244号

平成26年和歌山県告示第298号(和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額)は、平成31年9月30日限り廃止する。

和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額

種別

使用区分

利用料金の額

備考

大ホール

舞台設備

1台又は1式1回につき

1個又は1脚1回につき

1卓又は1枚1回につき

1双1回につき

13,310円


照明設備

1台又は1式1回につき

1列1回につき

23,980円


音響設備

1台又は1式1回につき

1個又は1チャンネル1回につき

3,960円


小ホール

舞台設備

1台又は1式1回につき

1個又は1脚1回につき

1卓又は1枚1回につき

1双1回につき

11,110円


照明設備

1台又は1式1回につき

1列1回につき

5,280円


音響設備

1台又は1式1回につき

1個又は1チャンネル1回につき

2,640円


リハーサル室備品

1台1回につき

2,090円


会議室備品

1台又は1式1回につき

1面又は1枚1回につき

1チャンネル1回につき

3,960円


展示室備品

1台又は1枚1回につき

390円


照明効果器具

1台又は1式1回につき

1組1回につき

3,410円


映写関係備品

1台又は1式1回につき

1面1回につき

13,310円


その他の附属設備

その都度知事が定める。


備考

1 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時30分から午後9時30分までのそれぞれの使用時間における使用をいう。ただし、リハーサル室及び会議室関係の附属設備を使用する場合にあっては午前9時から午後9時30分までの使用時間における使用を、展示室関係の附属設備を使用する場合にあっては1展示期間における使用をいう。

2 この表の利用料金には、ポリカラー、カセットテープ、ドライアイス等の消耗品費及び特別に必要な人件費は、含まないものとする。

和歌山県民文化会館附属設備利用料金の上限額

平成31年3月22日 告示第244号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 県民文化会館
沿革情報
平成31年3月22日 告示第244号