○和歌山県教育委員会教育長の行った処分に対する不服申立てに係る審理員の指名及び取消し並びに事務処理に関する規程

平成30年5月24日

和教委訓令第12号

庁中一般

各教育支援事務所

各教育機関(学校以外の教育機関)

各県立学校

和歌山県教育委員会教育長の行った処分に対する不服申立てに係る審理員の指名及び取消し並びに事務処理に関する規程

和歌山県教育委員会から和歌山県教育委員会教育長に委任された事務に関する処分に対する不服申立てに係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定による審理員の指名及びその取消し並びに事務処理については、和歌山県審理員の指名及び取消し並びに事務処理に関する規程(平成28年和歌山県訓令第17号)の規定の例による。

この訓令は、平成30年5月24日から施行する。

和歌山県教育委員会教育長の行った処分に対する不服申立てに係る審理員の指名及び取消し並びに…

平成30年5月24日 教育委員会訓令第12号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成30年5月24日 教育委員会訓令第12号