○和歌山県教育委員会情報処理規程
平成30年3月30日
教育委員会訓令第9号
庁中一般
各教育支援事務所
各教育機関(学校以外の教育機関)
各県立学校
和歌山県教育委員会情報処理規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会情報処理規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する情報処理システムの利用及び有効活用について基本的な事項を定めるものとする。
(1) 情報処理システム コンピュータ及びコンピュータ処理のために必要なプログラム並びに技法、手続等の総合的な体系をいう。
(2) コンピュータ 汎用コンピュータ及びワークステーション等のプログラムに従って演算を行う機械の総称をいう。
(3) 汎用コンピュータ 電源やCPU、記憶装置を始めとするほとんどの装置が多重化され、並列処理による処理性能の向上と耐障害性の向上が図られたメインフレームにより構成されており、接続される端末の処理やデータの保存はこのコンピュータにより制御され、主に基幹業務システムなどに用いられる汎用的に利用する大型コンピュータをいう。
(4) ワークステーション等 入出力装置、記憶装置及び演算制御装置を基本構成とし、必要に応じて補助記憶装置その他の周辺処理装置を付加できる卓上型以上の規模を有し、次の要件の全部に該当するものをいう。
ア デジタル方式であること。
イ プログラム蓄積方式で重要な命令を内部記憶装置に記憶するか、又は相当の性能を有すること。
ウ 電子論理演算により行われる演算機構を有すること。
エ 利用者がプログラムを作成することにより多目的な利用が可能で、機器の制御のみを目的としないもの
(5) サーバ コンピュータ間を相互に接続するネットワークにおいて、自身の持っている機能やデータを提供するコンピュータをいう。
(6) シンクライアント 情報処理システムにおいて、利用者側のコンピュータ(クライアント)に最低限の機能しか持たせず、サーバ側でアプリケーションソフトやファイルなどの資源を管理するシステムの総称をいう。
(7) 主務課長等 和歌山県教育庁等組織規則(平成15年和歌山県教育委員会規則第14号)第2条に規定する課又は室の長、同規則第24条に規定する教育支援事務所の長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の長をいう。
(8) データ コンピュータによる情報処理(以下「情報処理」という。)に係る入出力帳票又は入出力媒体に記憶されている情報をいう。
(9) コード データを記号化したものをいう。
(10) 入出力媒体 電磁的記録を格納する媒体であってコンピュータの周辺装置を通じて格納記録をコンピュータに入力、又はコンピュータから出力可能なものをいう。
(情報統括責任者)
第3条 教育委員会において情報処理システムの運用管理を統括するため情報統括責任者を置く。
2 情報統括責任者は、教育長をもって充てる。
(情報統括責任者補佐)
第4条 情報統括責任者を補佐するため情報統括責任者補佐を置く。
2 情報統括責任者補佐は、教育総務局長をもって充てる。
(有効利用の推進)
第5条 情報統括責任者は、職員の情報処理に関する知識及び技能の向上を図るため必要な研修を実施するものとする。
2 情報統括責任者は、総合的な情報処理システムの確立及び情報の行政施策への有効活用を図るため必要な施策の推進を行うものとする。
3 情報統括責任者補佐は、教育委員会の行政運営の向上を図るうえで必要があると認めるときは、教育総務局総務課長(以下「総務課長」という。)が所管する汎用コンピュータ(以下「総務課所管コンピュータ」という。)の利用に関し、主務課長等に必要な要請を行うものとする。
(事前協議等)
第6条 主務課長等は、コンピュータを設置し、システムを導入(変更)しようとするとき及び総務課所管コンピュータの利用による情報処理システムの開発、変更をしようとするときは、総務課長に協議しなければならない。なお、情報処理に関する業務を第三者委託しようとするときも総務課長に文書で協議しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、主務課長等にコンピュータの利用状況又は情報処理の内容について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
3 総務課長は、前2項の規定による処理に関し、必要があると認めるときは、主務課長等に必要な指示を行うものとする。
(データ保護)
第7条 主務課長等及び情報処理に従事する職員は、次に掲げる情報処理に係るデータ及びプログラム(以下「データ等」という。)を他に漏らし、又は提供してはならない。ただし、提供することについて、主務課長等が業務上適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定により守秘を要することとされているもの
(2) 個人、法人その他の団体に関するデータ等のうち、一般に他に知られることが不適当と認められるもの
(3) 他に提供することにより、行政の公正かつ円滑な執行に支障を生じるおそれがあるもの
(1) 前条各号に掲げるデータ等を含む業務 データ等の漏えいを未然に防止する措置
(2) コンピュータに障害が発生した場合又はデータ若しくはプログラムが滅失若しくはき損した場合にその復元が著しく困難なため行政の円滑な執行を妨げるおそれのある業務 災害、火災、不法不正行為、誤動作等によるコンピュータの障害の発生又はデータ等の改ざん若しくは破壊等を未然に防止し、かつ、これらの事項が発生した場合の影響を最少限にとどめ、迅速な回復を図るための措置
2 主務課長等は、前項各号に掲げる業務に係るデータ等の全部若しくは一部を正当な理由で他に提供し、又は情報処理を委託する場合は、相手先における安全保護対策の状況を確認し、かつ、契約書又はその他の文書で必要な安全保護対策の措置を取り決めなければならない。
(情報処理のシステム化)
第9条 総務課所管のコンピュータ及びこれと接続する端末機に係る情報処理のシステム化及びシステムの運用維持保守業務は、対象業務を所管する主務課長等(以下「適用業務主務課長」という。)の単独又は総務課長との共同で行うものとし、当該情報処理の成果情報に関する責務は、適用業務主務課長に属するものとする。
(運用管理)
第10条 総務課所管コンピュータに係る装置及び附属するプログラム並びにデータの記録媒体等の運用管理は総務課長が行い、取扱操作者は総務課職員及び総務課長が指定した者に限るものとする。ただし、他の主務課長等が管理する場所に設置し、通信回線等で接続した端末装置の運用管理及び取扱操作は、総務課長が別に定めるところによるものとする。
2 情報処理に必要なデータ及び情報処理結果のデータは、当該データの業務を所管する主務課長等が管理するものとする。
2 主務課長等は、総務課長が行う前項の情報の収集に協力しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。