○和歌山県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
平成30年3月23日
条例第24号
和歌山県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
和歌山県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、介護保険法で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、その例によることとされる介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第42条第2項(同令第54条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該介護医療院サービスを提供した日から5年間」とする。
(人権擁護)
第4条 介護医療院の開設者は、入所者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その介護医療院の管理者及び医師その他の従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 介護医療院の開設者は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
(衛生管理)
第6条 介護医療院の開設者は、介護医療院サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、衛生管理推進員を置かなければならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。