○和歌山県国民健康保険事業費納付金条例

平成29年12月26日

条例第57号

和歌山県国民健康保険事業費納付金条例をここに公布する。

和歌山県国民健康保険事業費納付金条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第75条の7第1項の規定に基づき、国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)において使用する用語の例による。

(国民健康保険事業費納付金の徴収)

第3条 県は、法第75条の7第1項の規定に基づき、県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。

2 県は、前項の徴収に当たっては、あらかじめ、県内の市町村が納付すべき国民健康保険事業費納付金の額を算定し、知事が別に定めるところにより、当該市町村に対して通知するものとする。

(算定政令第9条第3項の条例で定める基準)

第4条 算定政令第9条第3項の条例で定める基準は、県内の市町村間における年齢調整後医療費指数の格差その他の事情が反映されるようにすることとする。

(算定政令第9条第4項の条例で定める値)

第5条 算定政令第9条第4項の条例で定める値は、算定政令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる値とする。

(算定政令第9条第5項の条例で定める基準)

第6条 算定政令第9条第5項の条例で定める基準は、算定政令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる額を同条の規定により読み替えられた同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(算定政令第9条第6項の条例で定める数)

第7条 算定政令第9条第6項の条例で定める数は、算定政令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる数とする。

(算定政令第9条第7項の条例で定める数)

第8条 算定政令第9条第7項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(算定政令第9条第9項の条例で定める範囲)

第9条 算定政令第9条第9項の条例で定める範囲は、0から1までとする。

(算定政令第10条第3項の条例で定める基準)

第10条 算定政令第10条第3項の条例で定める基準は、算定政令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる額を同条の規定により読み替えられた同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(算定政令第10条第4項の条例で定める数)

第11条 算定政令第10条第4項の条例で定める数は、算定政令附則第4条の規定により読み替えられた同項第1号に掲げる数とする。

(算定政令第10条第5項の条例で定める数)

第12条 算定政令第10条第5項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(算定政令第10条第7項の条例で定める範囲)

第13条 算定政令第10条第7項の条例で定める範囲は、0から1までとする。

(算定政令第11条第3項の条例で定める基準)

第14条 算定政令第11条第3項の条例で定める基準は、同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数とする。

(算定政令第11条第4項の条例で定める数)

第15条 算定政令第11条第4項の条例で定める数は、同項第1号に掲げる数とする。

(算定政令第11条第5項の条例で定める数)

第16条 算定政令第11条第5項の条例で定める数は、同項第2号に掲げる数とする。

(算定政令第11条第7項の条例で定める範囲)

第17条 算定政令第11条第7項の条例で定める範囲は、0から1までとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

和歌山県国民健康保険事業費納付金条例

平成29年12月26日 条例第57号

(平成30年4月1日施行)