○化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準

平成29年6月30日

告示第831号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のとおり定め、平成29年9月1日から施行する。

なお、平成24年和歌山県告示第124号(化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準)は、平成29年8月31日限り廃止する。ただし、平成29年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCc、Cci、Ccj、Cco、Cn、Cni、Cno、Cp、Cpi及びCpoの値に係る業種その他の区分ごとの値については、平成31年3月31日までの間は、なお従前のとおりとする。

1 適用する地域

水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「施行令」という。)別表第2第3号ホに掲げる区域

窒素含有量及びりん含有量については、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「施行令」という。)別表第2第3号ホに掲げる区域

2 適用する工場又は事業場

防止法第2条第6項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)

3 総量規制基準

総量規制基準は、次の表の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の総量規制基準欄に掲げるとおりとする。

(1) 化学的酸素要求量


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

1

昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

2

昭和55年7月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=(Cci・Qci+Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

4

昭和56年改正政令の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。)

Lc=(Cci・Qci+Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

5

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

6

昭和57年改正政令の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業所場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。)

Lc=(Cci・Qci+Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

7

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

8

昭和63年改正政令の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。)

Lc=(Cci・Qci+Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

9

水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次の各項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

10

平成2年改正政令の施行により平成3年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により平成3年4月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Cci・Qci+Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

11

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

12

平成3年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成3年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により施行後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

13

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

14

平成9年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成9年12月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

15

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

16

平成10年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成10年6月17日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

17

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

18

平成11年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成12年3月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行後に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

19

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第391号。以下「平成12年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

20

平成12年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成12年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成12年廃掃法改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

21

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

22

平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成13年7月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行後に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

23

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号。以下「平成24年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

24

平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成24年5月25日以後特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cco・Qco)×10-3

(2) 窒素含有量


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

1

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

2

平成14年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

3

平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Ln=Cn・Qn×10-3

4

平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成24年5月25日以後特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Ln=(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3

(3) りん含有量


指定地域内事業場の区分

総量規制基準

1

平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lp=Cp・Qp×10-3

2

平成14年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更により新たに指定地域内事業所となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場

Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

3

平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lp=Cp・Qp×10-3

4

平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成24年5月25日以後特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可の申請又は防止法第5条第1項若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成24年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lp=(Cpi・Qpi+Cpo・Qpo)×10-3

備考

この表に掲げる式において、Lc、Cc、Cci、Ccj、Cco、Qc、Qci、Qcj、Qco、Ln、Cn、Cni、Cno、Qn、Qni、Qno、Lp、Cp、Cpi、Cpo、Qp、Qpi及びQpoは、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれ次の値を表すものとする。

なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、施行令別表第2第3号ホに掲げる区域に設置されている指定地域内事業場であって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。

(1)化学的酸素要求量に係るもの

Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cc 別表第1第1号又は別表第2第1号の化学的酸素要求量の欄の(1)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cci 別表第1第1号又は別表第2第1号の化学的酸素要求量の欄の(2)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Ccj 別表第1第1号又は別表第2第1号の化学的酸素要求量の欄の(3)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cco Ccと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qc 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qci 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)以後平成3年7月1日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。))(単位 1日につき立方メートル)

Qcj 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成12年10月1日、22の項にあっては平成13年7月1日、24の項にあっては平成24年5月25日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Qco 特定排出水の量(Qci及びQcjを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

(2)窒素含有量に係るもの

Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cn 別表第1第2号又は別表第2第2号の窒素含有量の欄の(1)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cni 別表第1第2号又は別表第2第2号の窒素含有量の欄の(2)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cno Cnと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qn 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qni 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

(3)りん含有量に係るもの

Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 1日につきキログラム)

Cp 別表第1第3号又は別表第2第3号のりん含有量の欄の(1)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cpi 別表第1第3号又は別表第2第3号のりん含有量の欄の(2)に掲げる数値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cpo Cpと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Qp 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)

Qpi 平成14年10月1日(4の項にあっては平成24年5月25日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 1日につき立方メートル)

Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 1日につき立方メートル)

別表第1

(1)化学的酸素要求量

整理番号

業種その他の区分

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(3)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

100

90

90

90

80

80

80

80

70

70

70

70


3

天然ガス鉱業

70

70

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60


4

非金属鉱業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

50

50

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40


6

乳製品製造業

50

50

35

30

40

40

30

30

30

30

30

30

平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、第3欄(3)(イ)及び(ロ)の値は、それぞれ、40、40とする。

7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

60

60

60

50

50

50

50

50

40

40

40

40


8

水産缶詰・瓶詰製造業

50

50

50

40

50

50

50

40

40

40

40

30


9

寒天製造業

65

60

55

55

65

55

55

55

65

55

55

55


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

40

40

40

30

40

40

30

30

30

30

30

20


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

40

40

40

40

40

30

30

30

30

20


12

冷凍水産物製造業

50

50

50

40

40

40

30

30

30

30

30

20


13

冷凍水産食品製造業

50

50

50

40

50

50

40

40

40

40

40

30


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

60

60

60

50

50

50

40

40

40

40

40

30


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

85

85

65

50

60

60

40

40

60

50

40

30


16

野菜漬物製造業

70

60

50

40

50

50

40

40

40

40

40

30


17

味そ製造業

80

80

80

70

80

80

70

70

50

50

50

50


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

80

80

80

70

80

80

70

70

50

50

50

50


19

うまみ調味料製造業

30

30

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


20

ソース製造業

40

40

40

40

40

40

40

30

40

40

40

30


21

食酢製造業

60

60

50

40

50

50

40

40

40

40

30

30


22

砂糖精製業

70

60

50

40

60

50

40

40

40

40

30

30


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

85

80

65

50

60

60

50

50

40

40

30

30


24

小麦粉製造業

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


25

パン製造業

50

50

50

40

40

40

40

30

30

30

20

20


26

生菓子製造業

60

60

60

50

50

50

50

40

40

40

40

30


27

ビスケット類・干菓子製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

40

40

40

30


28

米菓製造業

60

60

50

40

60

60

50

40

50

50

50

40


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

50

50

40

50

50

40

40

40

40

40

40


30

植物油脂製造業

60

60

60

50

50

50

40

40

40

40

40

30


31

動物油脂製造業

50

50

50

40

50

50

40

40

40

40

40

30


32

食用油脂加工業

50

50

50

40

50

50

40

40

40

40

30

30


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

60

60

60

60

60

60

60

60

50

50

50

50


34

穀類でんぷん製造業

60

60

60

50

60

60

50

50

50

50

50

40


35

めん類製造業

70

60

50

40

40

40

40

30

40

40

40

30


37

豆腐・油揚製造業

60

60

60

45

40

40

40

30

40

40

40

30


38

あん類製造業

70

70

60

60

70

70

60

60

60

60

60

50


39

冷凍調理食品製造業

50

40

30

30

30

30

30

20

30

30

20

20


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

50

50

40

30

40

40

40

30

40

40

30

30


41

清涼飲料製造業

60

50

40

30

40

40

30

20

30

30

30

20


42

果実酒製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


43

ビール製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


44

清酒製造業

70

60

50

40

40

40

40

30

40

40

40

30


45

蒸留酒・混成酒製造業

60

50

40

30

40

40

30

30

30

30

20

20


46

インスタントコーヒー製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


47

配合飼料製造業

30

30

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


48

単体飼料製造業

30

30

20

20

30

30

30

20

30

30

30

20


49

有機質肥料製造業

50

50

40

30

30

30

20

20

30

30

20

20


50

たばこ製造業

40

40

30

30

40

30

20

20

30

30

20

20


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

60

50

30

30

60

50

30

30

60

50

30

30


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

85

80

80

80

85

80

80

80

80

80

70

70


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

90


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

110

80

80

80

100

80

80

80

100

80

80

80


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

90


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

80

50

50

80

70

50

50

70

70

50

50


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

80

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

110

100

90

90

100

100

90

90

95

95

90

90


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

75

75

70

60


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

80

60

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


69

一般製材業又は木材チップ製造業

70

60

50

40

70

60

40

40

70

60

40

40


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

接着機洗浄水を循環するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、10、30、30、30、10、20、20、20、10とする。

75

木材薬品処理業

30

25

20

20

30

25

20

20

30

25

20

20


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

70

70

60

60


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

70

70

70

60

70

70

70

60

70

70

70

60


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

60

60

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

90

90

80

80

90

90

80

80

90

90

80

80


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

70

70

60

60

60

60

50

50

50

50

40

40


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

70

70

60

60

精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあっては、第3欄(1)及び(3)の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、80、80、80、80、70、60、60とする。

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

70

60

60

60

70

60

60

60

60

60

50

50


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

110

110

100

90

100

100

90

90

90

90

80

80


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

110

110

100

100

110

110

100

100

80

80

70

70


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

60

60

50

50

50

50

40

40

50

50

40

40


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

50

45

40

40

50

45

40

40

50

45

40

40


89

機械すき和紙製造業

70

60

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60

パルプ製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、80、70、60、80、70、60、60、70、70、60、60とする。

90

手すき和紙製造業

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

80


91

塗工紙製造業

30

25

20

20

30

25

20

20

30

25

20

20


92

段ボール製造業

50

40

40

40

50

40

40

40

30

30

30

30


93

重包装紙袋製造業

80

80

70

70

80

80

70

70

80

80

70

70


94

セロファン製造業

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


95

乾式法による繊維板製造業

50

50

50

40

50

50

50

40

50

50

50

40


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

90

90

80

80

90

90

80

80

70

70

60

60


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

30

25

20

20

30

25

20

20


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

80

70

60

50

70

60

50

50

70

60

50

50


101

製版業

60

60

60

50

60

60

50

50

60

60

50

50


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

50

50

40

30

40

40

30

30

40

40

30

30


103

複合肥料製造業

40

40

40

40

40

40

40

30

40

40

40

30


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


105

ソーダ工業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


106

電炉工業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


107

無機顔料製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20

黄鉛製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、70、70、60、60、60、60、50、50とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

30

25

20

40

30

20

20

30

30

20

20

(1)硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50とする。

(2)希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50、50、60、60、50、50、60、60、50、50とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

70

70

60

60

70

70

60

60

50

50

40

40

(1)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、160、160、160、160、160、150、150、160、155、150、150とする。

(2)塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、110、110、100、100、90、90、80、80、90、90、80、80とする。

(3)エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、140、140、150、140、130、130、150、140、130、130とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

60

60

60

60

60

60

50

50

40

40

30

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、200、200、200、200、200、200、190、190、190、190、180、180とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、80、80、70、70、80、80、70、70とする。

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40

(1)乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50、50、60、60、50、50、60、60、50、50とする。

(2)クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、140、130、130、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

60

60

60

60

60

60

60

50

60

60

60

50

(1)有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、280、280、270、270、270、270、260、260、270、270、260、260とする。

(2)有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、190、190、190、190、190、190、190、180、170、170、170、160とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

70

70

70

60

50

50

40

40

50

50

40

40


115

脂肪族系中間物製造業

70

70

70

60

70

70

60

60

60

60

50

50

(1)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、220、220、220、220、220、220、210、210、210、200、190、190とする。

(2)塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、110、110、100、100、100、90、80、80、100、90、80、80とする。

(3)エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、140、140、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

116

メタン誘導品製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

30

30

20

20


117

発酵工業

130

130

130

120

120

120

120

110

120

120

120

110


118

コールタール製品製造業

130

130

120

120

130

130

120

120

130

130

120

120


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

60

60

60

60

60

60

60

50

40

40

40

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、200、200、200、200、200、200、190、190、200、200、190、190とする。

120

プラスチック製造業

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

(1)メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、60、60、50、50、60、60、50、50とする。

(2)硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、60、60、60、70、60、60、60、60、60、50、50とする。

121

合成ゴム製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40

(1)乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、80、70、70、70、80、70、70、70とする。

(2)クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、140、130、130、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

90

90

70

60

90

85

60

50

80

80

60

50

(1)有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、160、160、150、160、160、150、150、160、160、150、150とする。

(2)有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、200、190、180、210、200、190、180、170、170、170、160とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

60

60

50

50

40

40

30

30

30

30

20

20


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


125

合成繊維製造業

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

アクリル系繊維製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、50、50、40、40、50、40、30、30とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40

40

40


127

石けん・合成洗剤製造業

20

20

20

20

15

15

15

10

15

15

15

10


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


129

塗料製造業

50

50

50

50

50

50

40

40

50

50

40

40


130

印刷インキ製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

40

40

30

30


131

医薬品原薬・製剤製造業

100

100

100

90

90

90

90

80

70

70

70

70

平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては、第3欄(3)の値は、同欄の順序に従い、90、90、90、80とする。

132

医薬品製剤製造業

70

60

50

40

60

50

40

30

40

40

30

30


133

生物学的製剤製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


134

生薬・漢方製剤製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


135

動物用医薬品製造業

70

70

60

60

70

70

60

60

60

60

50

50


136

火薬類製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20

硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、70、70、60、60、60、60、50、50とする。

137

農薬製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

30

30

20

20


138

合成香料製造業

130

130

130

120

120

120

110

110

120

120

110

110


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

30

30

20

20


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

30

30

20

20


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

40

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


143

写真感光材料製造業

15

15

15

10

15

15

10

10

15

15

10

10


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


145

イオン交換樹脂製造業

170

170

170

170

170

170

170

160

140

140

130

130


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

70

60

50

40

50

50

40

40

50

50

40

40


147

石油精製業

30

30

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

潤滑油製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、40、40、40、40、30、30、40、40、30、30とする。

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30

硫酸洗浄工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、50、50、50、50、40、50、50、50、40とする。

149

コークス製造業

190

190

190

180

190

190

180

180

100

100

100

90


150

石油コークス製造業

80

80

70

70

80

80

70

70

60

60

50

50


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

20

20

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

70

70

70

60

50

50

50

50

50

50

50

50


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

30

20

20

40

30

20

20

40

30

20

20


154

なめしかわ製造業

110

100

100

100

110

100

100

100

110

100

100

100


155

毛皮製造業

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60


156

板ガラス製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


157

板ガラス加工業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


158

ガラス製加工素材製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


159

ガラス容器製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

60

60

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


165

生コンクリート製造業

15

15

10

10

15

15

10

10

15

15

10

10


166

コンクリート製品製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


168

黒鉛電極製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


169

砕石製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


170

鉱物・土石粉砕等処理業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


172

うわ薬製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


173

高炉による製鉄業

20

20

20

15

20

20

20

15

15

15

15

15

コークス炉を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、50、40、40、40、40、40、40、40、40とする。

175

フェロアロイ製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


181

冷間ロール成型形鋼製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


182

鋼管製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


183

伸鉄業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


184

磨棒鋼製造業

20

20

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


185

引抜鋼管製造業

20

20

20

10

15

15

15

10

15

15

15

10


186

伸線業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


187

ブリキ製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


188

亜鉛鉄板製造業

30

30

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


189

めっき鋼管製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


190

めっき鉄鋼線製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


192

鍛鋼製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


193

鍛工品製造業

15

15

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


194

鋳鋼製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


196

鋳鉄管製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


197

可鍛鋳鉄製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


198

鉄粉製造業

15

15

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


200

非鉄金属製造業

30

25

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


201

電気めっき業

60

60

50

40

60

60

50

40

50

50

50

40


202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

25

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


203

一般機械器具製造業

30

25

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


204

電子回路製造業

40

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


206

輸送用機械器具製造業

30

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


207

精密機械器具製造業

20

20

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


208

ガス製造工場

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


209

下水道業

60

55

50

45

30

30

30

30

30

30

30

30

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、25、20、15とする。

210

空瓶卸売業

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


211

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)

40

40

30

30

40

40

30

30

30

30

20

20


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

80

70

60

50

60

60

50

40

50

50

40

30


213

飲食店

70

70

60

50

60

60

50

40

40

40

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

214

宿泊業

70

60

50

50

60

50

40

40

40

40

30

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

215

リネンサプライ業

60

60

50

40

50

50

50

40

40

40

30

30


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

60

60

50

40

50

50

50

40

40

40

30

30


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

70

60

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60


219

自動車整備業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


220

病院

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

221

し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

50

50

45

40

45

40

40

40

45

40

40

40

(1)第2欄により算定した処理対象人員が5,000人以下のものであって、昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、40、50、50、50、40、40、40、40、40とする。

(2)単独式処理に係るもの((1)を除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、40、50、50、50、40、40、40、40、40とする。

(3)第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、40、40、40、30、25、25、40、30、25、25とする。

(4)平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

(5)(4)のうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

80

80

80

70

70

70

70

60

60

60

60

50

平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

50

50

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40

(1)昭和62年6月30日以前に設置されたものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、50、50、50、50、50、30、30、30、30とする。

(2)嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、40、40、40、40、35、35、40、40、35、35とする。

224

ごみ処理業

50

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


225

廃油処理業

30

30

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


227

死亡獣畜取扱業

50

50

50

40

50

50

50

40

50

50

50

40


228

と畜場

60

60

60

50

60

60

50

40

50

50

50

40


229

中央卸売市場

30

30

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


230

地方卸売市場

40

40

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府、通商産業省令第2号)第1条の2各号に掲げるものをいう。)

50

40

30

30

35

35

30

20

30

30

20

20


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

50

40

30

20

50

40

30

20

50

40

30

20

(1)生活排水処理に係るものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40、25、60、50、40、25、60、50、40、25とする。

(2)上水道事業、工業用水道事業及び車両洗車に係るものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、20、20、40、30、20、20、40、30、20、20とする。

備考 この表において、化学的酸素要求量の項中(1)から(3)まで及び(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qc又はQco(特定排出水の量(Qci及びQcjを除く。))に対するC値(Cc又はCco)

(2)Qci(昭和55年7月1日(この日以後平成3年7月1日の前日までの間に特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後平成3年7月1日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。)))に対するC値(Cci)

(3)Qcj(平成3年7月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Ccj)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

(2)窒素含有量

整理番号

業種その他の区分

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

85

80

75

70

70

65

60

60


3

天然ガス鉱業

80

75

70

65

70

65

60

60


4

非金属鉱業

15

15

15

15

15

15

15

15


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

50

50

50

45

25

25

25

20


6

乳製品製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

35

30

30

20

20

20

20


8

水産缶詰・瓶詰製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


9

寒天製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

35

35

35

35

20

20

20

20


12

冷凍水産物製造業

55

50

45

45

15

15

15

15


13

冷凍水産食品製造業

55

50

45

45

40

40

40

35


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

50

50

45

45

30

30

30

30


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


16

野菜漬物製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


17

味そ製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

60

55

50

45

35

35

35

35


19

うまみ調味料製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


20

ソース製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


21

食酢製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


22

砂糖精製業

25

25

20

20

15

15

15

10


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

30

30

30

30

15

15

15

10


24

小麦粉製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


25

パン製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


26

生菓子製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


27

ビスケット類・干菓子製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


28

米菓製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

15

15

15

10


30

植物油脂製造業

20

20

20

20

15

15

15

10


31

動物油脂製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


32

食用油脂加工業

25

25

20

20

15

15

15

10


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


34

穀類でんぷん製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


35

めん類製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


37

豆腐・油揚製造業

40

35

30

30

25

25

25

20


38

あん類製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


39

冷凍調理食品製造業

35

35

30

30

20

20

20

20


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

30

25

20

20

15

15

15

10


41

清涼飲料製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


42

果実酒製造業

25

25

20

20

20

20

15

10


43

ビール製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


44

清酒製造業

20

20

20

20

20

20

15

10


45

蒸留酒・混成酒製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


46

インスタントコーヒー製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


47

配合飼料製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


48

単体飼料製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


49

有機質肥料製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


50

たばこ製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

30

25

20

20

20

20

15

10


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

30

25

20

20

15

15

15

10


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

25

25

20

20

15

15

15

10


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

20

20

20

20

15

15

15

10


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

25

15

15

15

15

綿織物捺染工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、80、80、55、55、55、55とする。

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

20

20

15

10


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

25

25

25

25

15

15

15

15


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

20

20

15

10


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

20

20

15

10


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

30

25

20

20

20

20

15

10


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

25

25

20

20

15

15

15

10


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

30

25

20

20

15

15

15

10


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

30

25

20

20

15

15

15

10


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

20

20

20

20

15

10


69

一般製材業又は木材チップ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

25

25

20

20

20

20

15

10


75

木材薬品処理業

30

25

20

20

15

15

15

10


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

10


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

10


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

10


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

10


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


89

機械すき和紙製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


90

手すき和紙製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


91

塗工紙製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


92

段ボール製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


93

重包装紙袋製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


94

セロファン製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


95

乾式法による繊維板製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

25

25

20

20

15

15

15

10


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

10


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

30

25

20

20

25

20

15

10


101

製版業

30

25

20

20

20

20

15

10


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

25

25

25

25

15

15

15

15

(1)アンモニア製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、75、70、65、40、40、40、40とする。

(2)アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、210、210、210、210、210、210とする。

(3)尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、800、800、800、800、800、800、800、800とする。

103

複合肥料製造業

35

35

35

35

15

15

15

15


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

15


105

ソーダ工業

15

15

15

15

15

15

15

10


106

電炉工業

25

20

15

15

15

15

15

10


107

無機顔料製造業

40

40

40

40

30

30

30

30

黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、700、700、700、700、600、600、600、600とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

50

50

50

40

40

40

40

(1)バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5000、5000、5000、4500、5000、5000、5000、4500とする。

(2)酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、750、750、680、580、750、750、680、580とする。

(3)モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては,第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5000、4500、4000、3500、5000、4500、4000、3500とする。

(4)イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、120、120、120、120、120、120、120とする。

(5)酸化銀製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、200、150、210、210、200、150とする。

(6)酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、230、230、200、150、230、230、200、150とする。

(7)窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、120、120、120、60、60、60、60とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

45

40

35

30

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、70、60、50、50、50、45、40とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

30

30

30

30

25

25

25

20

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、60、60、30、30、30、30とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

40

35

30

25

15

15

15

15


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

25

25

25

25

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、40、40、40、40とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

40

40

35

30

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、55、55、55、30、30、30、30とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

25

25

20

20

20

15


115

脂肪族系中間物製造業

35

35

35

35

15

15

15

15

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、120、120、120、40、40、40、40とする。

(2)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、510、510、510、510、500、500、500、500とする。

116

メタン誘導品製造業

40

35

30

25

15

15

15

15


117

発酵工業

40

40

40

30

20

20

20

15


118

コールタール製品製造業

530

530

530

530

410

410

410

410


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

55

55

55

50

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、100、100、50、50、50、50とする。

120

プラスチック製造業

25

25

25

25

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、35、35、35、35とする。

121

合成ゴム製造業

45

40

35

30

15

15

15

15

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、40、40、40、40とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

70

70

60

50

15

15

15

15

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、85、75、65、55、35、30、25、20とする。

(2)イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、210、210、30、30、30、30とする。

(3)メラミン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500とする。

(4)化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40、30、35、30、25、20とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

14


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

22

20

18

16

20

18

16

14


125

合成繊維製造業

15

15

15

15

15

15

15

14

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、55、50、50、50、45、40とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

30

30

30

30

15

15

15

15


127

石けん・合成洗剤製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

55

50

45

40

15

15

15

15


129

塗料製造業

30

30

30

30

15

15

15

15


130

印刷インキ製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


131

医薬品原薬・製剤製造業

45

45

45

45

15

15

15

15

医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、120、115、100、30、30、30、25とする。

132

医薬品製剤製造業

20

20

18

16

15

15

15

14


133

生物学的製剤製造業

20

20

18

16

15

15

15

14


134

生薬・漢方製剤製造業

22

20

18

16

15

15

15

14


135

動物用医薬品製造業

22

20

18

16

15

15

15

14


136

火薬類製造業

35

30

25

20

20

20

20

15


137

農薬製造業

35

30

25

20

15

15

15

15


138

合成香料製造業

35

35

35

35

20

20

20

15


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

15

15

15

15


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

25

25

25

25

15

15

15

15


143

写真感光材料製造業

25

25

25

25

20

20

20

15


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


145

イオン交換樹脂製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

35

30

25

20

20

20

15


147

石油精製業

30

25

20

20

20

20

15

10


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

15

15

15

10


149

コークス製造業

950

900

800

700

400

400

400

400


150

石油コークス製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

30

25

20

20

15

15

15

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

15

15

15

15

15

15

15

10


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

25

25

20

20

15

15

15

10


154

なめしかわ製造業

75

65

55

45

15

15

15

15


155

毛皮製造業

20

20

20

20

20

20

20

20


156

板ガラス製造業

20

20

20

20

15

15

15

10


157

板ガラス加工業

20

20

20

20

20

20

15

10


158

ガラス製加工素材製造業

20

20

20

20

15

15

15

10


159

ガラス容器製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

25

25

20

20

15

15

15

10


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

25

20

15

15

15

15


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

20

20

15

15

15

10


165

生コンクリート製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


166

コンクリート製品製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

20

20

20

20

15

15

15

10


168

黒鉛電極製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


169

砕石製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


170

鉱物・土石粉砕等処理業

25

25

20

20

20

20

15

10


172

うわ薬製造業

15

15

15

15

15

15

15

10


173

高炉による製鉄業

20

20

20

20

15

15

15

15

(1)コークス製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、950、900、800、700、400、400、400、400とする。

(2)ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、65、65、65、50、50、50、45とする。

175

フェロアロイ製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

15


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、50、50、50、45とする。

179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、50、50、50、45とする。

180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、50、50、50、45とする。

181

冷間ロール成型形鋼製造業

15

15

15

15

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

182

鋼管製造業

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

183

伸鉄業

15

15

15

15

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

184

磨棒鋼製造業

15

15

15

15

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、55、55、55、55、50、50、50、45とする。

185

引抜鋼管製造業

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

186

伸線業

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

187

ブリキ製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


188

亜鉛鉄板製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


189

めっき鋼管製造業

40

35

30

25

15

15

15

15


190

めっき鉄鋼線製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

35

35

30

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

192

鍛鋼製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


193

鍛工品製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


194

鋳鋼製造業

20

20

20

20

15

15

15

15


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

15

15

15

15

15

15

15

15


196

鋳鉄管製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


197

可鍛鋳鉄製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


198

鉄粉製造業

15

15

15

15

15

15

15

15


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

25

25

15

15

15

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、50、50、50、45とする。

200

非鉄金属製造業

35

35

35

35

15

15

15

15


201

電気めっき業

30

30

30

25

30

30

25

20

窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、120、110、100、55、55、55、55とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

25

25

25

25

20

(1)溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、50、50、40、40、40、40とする。

(2)アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、90、90、90、50、50、50、50とする。

203

一般機械器具製造業

35

30

25

20

20

20

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、35、30、25、20、20、15、10とする。

204

電子回路製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

30

25

20

20

15

15

15

10

(1)民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25、20、20、20、20、20、20とする。

(2)半導体素子製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40、35、30、25、25、25、20とする。

206

輸送用機械器具製造業

30

25

20

20

15

15

15

10

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、35、35、30、25、20、20、20、20とする。

207

精密機械器具製造業

15

15

15

15

15

15

15

10

時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40、35、30、25、25、25、20とする。

208

ガス製造工場

15

15

15

15

15

15

15

10


209

下水道業

40

35

30

25

40

30

20

10

(1)標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、15、10、10、20、15、10、10とする。

(2)高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、55、50、45、60、55、50、45とする。

210

空瓶卸売業

30

30

25

25

15

15

15

15


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

30

30

25

25

15

15

15

15


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

30

30

25

25

15

15

15

15


213

飲食店

60

55

50

45

30

30

30

30


214

宿泊業

45

45

45

45

30

30

30

30


215

リネンサプライ業

20

20

20

20

15

15

15

15


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

20

20

20

15


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

30

30

25

25

25

25

20

15


219

自動車整備業

25

25

25

25

20

20

20

15


220

病院

60

55

50

45

25

25

25

25


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

60

55

50

45

40

35

30

25

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25、20、20、30、25、20、15とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

60

55

50

45

50

45

40

35

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、35、30、25、35、30、25、20とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

60

55

50

45

40

35

30

25

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、45、40、35、30、25、20、15とする。

224

ごみ処理業

30

30

25

25

20

20

20

15


225

廃油処理業

30

30

25

25

15

15

15

15


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

50

45

40

40

40

40

35

30


227

死亡獣畜取扱業

35

30

25

25

25

25

20

15


228

と畜場

60

50

40

30

25

25

20

15


229

中央卸売市場

30

30

25

25

25

25

20

15


230

地方卸売市場

30

30

25

25

25

25

20

15


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

35

30

25

25

25

25

20

15


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

60

50

40

30

50

50

40

30


備考 この表において、窒素の項中(1)及び(2)並びに(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qn又はQno(特定排出水の量(Qniを除く。))に対するC値(Cn又はCno)

(2)Qni(平成14年10月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Cni)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

(3)りん含有量

整理番号

業種その他の区分

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

10

9.5

9

8.5

9

8.5

8

8


3

天然ガス鉱業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5


4

非金属鉱業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.5


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

16

14

12

10

6

6

6

5


6

乳製品製造業

8.5

8.5

8.5

8.5

3.5

3.5

3.5

3.5


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

11

11

11

10

5.5

5.5

5.5

5.5


8

水産缶詰・瓶詰製造業

4

4

4

4

1.5

1.5

1.5

1.5


9

寒天製造業

5.5

5.5

5.5

5.5

2.5

2.5

2.5

2.5


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

6

6

5.5

5

3

3

3

3


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

7.5

7.5

7.5

7.5

3.5

3.5

3.5

3.5


12

冷凍水産物製造業

8

8

7

6

5.5

5.5

5.5

5


13

冷凍水産食品製造業

8

8

7

6

6

6

6

5


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

8

8

8

8

4

4

4

4


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

7.5

7.5

7.5

7.5

3

3

3

3


16

野菜漬物製造業

6.5

6

5.5

5

3

3

3

3


17

味そ製造業

6.5

6

5.5

5

4.5

4.5

4.5

4


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

8

8

8

8

3

3

3

3


19

うまみ調味料製造業

5.5

5.5

5.5

5.5

1.5

1.5

1.5

1.5


20

ソース製造業

6

6

6

6

2.5

2.5

2.5

2.5


21

食酢製造業

4.5

4.5

4.5

4.5

3

3

3

3


22

砂糖精製業

4

4

4

4

2

2

2

2


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

6

6

6

6

3

3

3

3


24

小麦粉製造業

4

4

4

4

2.5

2.5

2.5

2.5


25

パン製造業

6

6

5.5

5

2.5

2.5

2.5

2.5


26

生菓子製造業

7.5

7

6.5

6

4

4

4

4


27

ビスケット類・干菓子製造業

4

4

4

4

1.5

1.5

1.5

1.5


28

米菓製造業

4

4

4

4

4

4

4

4


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

6

6

5.5

5

3

3

3

3


30

植物油脂製造業

6

6

6

6

2

2

2

2

米糠を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、8、8、8、2、2、2、2とする。

31

動物油脂製造業

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4


32

食用油脂加工業

3.5

3.5

3.5

3.5

2

2

2

2


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


34

穀類でんぷん製造業

6.5

6.5

6.5

6

3

3

3

3


35

めん類製造業

6.5

6.5

6.5

6

2.5

2.5

2.5

2.5


37

豆腐・油揚製造業

7.5

7

6.5

6

4.5

4.5

4.5

4


38

あん類製造業

9

8

7

6

4

4

4

4


39

冷凍調理食品製造業

8.5

8.5

8

8

4.5

4.5

4.5

4.5


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

6.5

6

5.5

5

4.5

4.5

4.5

4


41

清涼飲料製造業

5.5

5.5

5.5

5.5

2

2

2

2


42

果実酒製造業

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2


43

ビール製造業

4

3.5

3

3

2.5

2.5

2.5

2


44

清酒製造業

4

3.5

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


45

蒸留酒・混成酒製造業

4

3.5

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


46

インスタントコーヒー製造業

3.5

3.5

3

3

3

3

2.5

2


47

配合飼料製造業

3

3

2.5

2

2

2

2

1.5


48

単体飼料製造業

3.5

3

2.5

2

2

2

2

1.5


49

有機質肥料製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5


50

たばこ製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

5.5

5

4.5

4

4

4

3.5

3


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

4.5

4.5

4.5

4

1.5

1.5

1.5

1.5


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

4.5

4.5

4.5

4

4

4

3.5

3


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.5


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

5.5

5.5

5.5

5

3

3

3

3


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

5

5

5

5

2

2

2

2


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

4

4

4

4

2

2

2

2


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

5

5

5

5

3

3

3

3


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.5


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

2

2

2

2

2

2

2

2


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

3

3

3

3

3

3

3

3


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

3.5

3.5

3.5

3.5

1.5

1.5

1.5

1.5


69

一般製材業又は木材チップ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


75

木材薬品処理業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

2

2

2

2

2

2

1.5

1


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


89

機械すき和紙製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


90

手すき和紙製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


91

塗工紙製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


92

段ボール製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


93

重包装紙袋製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


94

セロファン製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


95

乾式法による繊維板製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

4

3.5

3

2.5

3

3

2.5

2


101

製版業

3.5

3.5

3

2.5

2

2

2

2


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

16

16

16

16

16

16

16

16


103

複合肥料製造業

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5


105

ソーダ工業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


106

電炉工業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


107

無機顔料製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1

りん及びりん化合物製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9、8、7、6、8、7、6、5とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

3

3

3

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、7.5、7.5、7.5、6.5、5、5、5、5とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3.5、3.5、3.5、3.5、1.5、1.5、1.5、1.5とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.5


113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3.5、3.5、3.5、3.5、1.5、1.5、1.5、1.5とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5


115

脂肪族系中間物製造業

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9.5、8.5、7.5、6.5、4、4、4、4とする。

116

メタン誘導品製造業

3

3

2.5

2

2

2

2

1.5


117

発酵工業

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


118

コールタール製品製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

3.5

3.5

3.5

3.5

1.5

1.5

1.5

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、24、22、20、18、5、5、5、5とする。

120

プラスチック製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1.5


121

合成ゴム製造業

3.5

3

2.5

2

2

2

2

1.5


122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

5

4.5

4

3.5

2

2

2

1.5

有機りん系農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、16、16、16、16、2、2、2、1.5とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


125

合成繊維製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


127

石けん・合成洗剤製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


129

塗料製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


130

印刷インキ製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


131

医薬品原薬・製剤製造業

6

5.5

5

4.5

1.5

1.5

1.5

1.5

医薬品原薬製造工程(りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、7.5、7、6.5、2.5、2.5、2.5、2.5とする。

132

医薬品製剤製造業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


133

生物学的製剤製造業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


134

生薬・漢方製剤製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


135

動物用医薬品製造業

3.5

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


136

火薬類製造業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


137

農薬製造業

3.5

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


138

合成香料製造業

3.5

3

2.5

2

2

2

1.5

1


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

3.5

3

2.5

2

2

2

1.5

1


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

3

3

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

3.5

3

2.5

2

2

2

1.5

1


143

写真感光材料製造業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


145

イオン交換樹脂製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1


147

石油精製業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


149

コークス製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


150

石油コークス製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

2.5

2.5

2

2

2

2

1.5

1


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


154

なめしかわ製造業

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


155

毛皮製造業

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


156

板ガラス製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


157

板ガラス加工業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


158

ガラス製加工素材製造業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


159

ガラス容器製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


165

生コンクリート製造業

2

2

2

2

2

2

1.5

1


166

コンクリート製品製造業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


168

黒鉛電極製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


169

砕石製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


170

鉱物・土石粉砕等処理業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


172

うわ薬製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


173

高炉による製鉄業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


175

フェロアロイ製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


181

冷間ロール成型形鋼製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


182

鋼管製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


183

伸鉄業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


184

磨棒鋼製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


185

引抜鋼管製造業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


186

伸線業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


187

ブリキ製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


188

亜鉛鉄板製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


189

めっき鋼管製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


190

めっき鉄鋼線製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


192

鍛鋼製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


193

鍛工品製造業

3

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


194

鋳鋼製造業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


196

鋳鉄管製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


197

可鍛鋳鉄製造業

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1.5

1


198

鉄粉製造業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1


200

非鉄金属製造業

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1


201

電気めっき業

4

4

3.5

3

3

3

2.5

2

りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、7、6、5、4、4.5、4、3.5、3とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

5.5

5

4.5

4

3

3

2.5

2

(1)溶融めっき工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5.5、5.5、5.5、5、3、3、3、3とする。

(2)アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9.5、9、8.5、8、6、6、6、5.5とする。

203

一般機械器具製造業

3

2.5

2

2

2

2

1.5

1


204

電子回路製造業

2.5

2.5

2

2

2

2

1.5

1


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

3

2.5

2

2

2

2

1.5

1

民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、4.5、4.5、4.5、4.5、2、2、2、2とする。

206

輸送用機械器具製造業

4

3.5

3

2.5

2

2

2

2

自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5.5、5、4.5、4、2、2、2、2とする。

207

精密機械器具製造業

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5


208

ガス製造工場

3.5

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2


209

下水道業

4

3.5

3

2.5

4

3.5

3

2.5

(1)標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、2、1.5、1、1、2、1.5、1、1とする。

(2)高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、7、6、5、8、7、6、5とする。

210

空瓶卸売業

5

4.5

4

4

3.5

3.5

3.5

3


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

5

4.5

4

4

2.5

2.5

2.5

2.5


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

9

9

8

7

4.5

4

3.5

3


213

飲食店

5.5

5.5

5.5

5

4

4

4

3.5


214

宿泊業

5

4.5

4

4

4

4

3.5

3


215

リネンサプライ業

8

7

6

5

5

5

5

4.5


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

6.5

6

5.5

5

3

3

3

3


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

5

4.5

4

4

4

4

3.5

3


219

自動車整備業

5

4.5

4

4

3

3

3

3


220

病院

5

4.5

4

4

4

4

3.5

3


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

8

7

6

5

4

3.5

3

2.5

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3、2.5、2、1.5、3、2.5、2、1.5とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

8

7

6

5

5

4.5

4

3.5

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3.5、3、2.5、2、3.5、3、2.5、2とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

8

7

6

5

4

3.5

3

2.5

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、4、3.5、3、2.5、3、2.5、2、1.5とする。

224

ごみ処理業

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5


225

廃油処理業

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5


227

死亡獣畜取扱業

4

4

4

4

3

3

3

3


228

と畜場

9.5

9

8

7

4.5

4

3.5

3


229

中央卸売市場

5

4.5

4

4

3

3

3

3


230

地方卸売市場

5

4.5

4

4

4

4

3.5

3


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

4.5

4.5

4

4

3

3

3

3


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

8

7

6

5

8

7

6

5


備考 この表において、りんの項中(1)及び(2)並びに(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qp又はQpo(特定排出水の量(Qpiを除く。))に対するC値(Cp又はCpo)

(2)Qpi(平成14年10月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Cpi)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

別表第2

(1)化学的酸素要求量

整理番号

業種その他の区分

化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(3)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

100

90

70

70

80

70

70

70

75

70

60

60


3

天然ガス鉱業

70

70

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60


4

非金属鉱業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

70

70

65

60

60

60

50

50

50

50

40

40


6

乳製品製造業

50

50

35

30

40

40

30

30

40

40

30

30


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

80

80

65

50

60

60

50

50

50

50

40

40


8

水産缶詰・瓶詰製造業

60

60

50

40

50

50

50

40

50

50

40

30


9

寒天製造業

110

90

80

80

100

80

80

80

100

80

80

80


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

60

50

40

30

40

40

30

30

40

40

30

20


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

70

60

50

40

60

50

40

30

50

40

30

20


12

冷凍水産物製造業

70

60

50

40

50

40

30

30

50

40

30

20


13

冷凍水産食品製造業

70

60

50

40

60

50

40

40

60

50

40

30


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

80

70

60

50

70

60

40

40

60

50

40

30


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

100

90

65

50

60

60

40

40

60

50

40

30


16

野菜漬物製造業

70

60

50

40

50

50

40

40

50

50

40

30


17

味そ製造業

95

90

80

70

80

80

70

70

80

70

60

50


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

95

90

80

70

80

80

70

70

80

70

60

60


19

うまみ調味料製造業

60

50

40

30

35

30

20

20

35

30

20

20


20

ソース製造業

70

70

65

45

50

50

40

30

50

50

40

30


21

食酢製造業

70

60

50

40

50

50

40

40

50

40

30

30


22

砂糖精製業

70

60

50

40

60

50

40

40

50

40

30

30


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

90

80

65

50

60

60

50

50

50

40

30

30


24

小麦粉製造業

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40


25

パン製造業

70

60

50

40

40

40

40

30

40

30

20

20


26

生菓子製造業

80

70

60

50

70

60

50

40

60

50

40

30


27

ビスケット類・干菓子製造業

60

50

40

40

60

50

40

40

60

50

40

30


28

米菓製造業

70

60

50

40

70

60

50

40

70

60

50

40


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

70

60

50

40

60

50

40

40

60

50

40

40


30

植物油脂製造業

80

80

80

50

60

50

40

40

60

50

40

30


31

動物油脂製造業

70

60

50

40

60

50

40

40

60

50

40

30


32

食用油脂加工業

55

55

50

40

50

50

40

40

50

40

30

30


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

120

120

110

110

110

110

100

100

100

100

90

90


34

穀類でんぷん製造業

60

60

60

50

60

60

50

50

60

60

50

40


35

めん類製造業

70

60

50

40

60

50

40

30

50

50

40

30


37

豆腐・油揚製造業

80

70

60

45

60

50

40

30

50

50

40

30


38

あん類製造業

80

70

60

60

70

70

60

60

70

70

60

50


39

冷凍調理食品製造業

50

40

30

30

50

40

30

20

40

30

20

20


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

60

50

40

30

55

50

40

30

50

40

30

30


41

清涼飲料製造業

60

50

40

30

50

40

30

20

40

40

30

20


42

果実酒製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


43

ビール製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


44

清酒製造業

70

60

50

40

50

50

40

30

50

50

40

30


45

蒸留酒・混成酒製造業

60

50

40

30

40

40

30

30

40

30

20

20


46

インスタントコーヒー製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


47

配合飼料製造業

60

50

40

30

40

30

20

20

40

30

20

20


48

単体飼料製造業

70

60

50

40

50

40

30

20

50

40

30

20


49

有機質肥料製造業

60

50

40

30

40

30

20

20

40

30

20

20


50

たばこ製造業

40

40

30

30

40

30

20

20

40

30

20

20


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

60

50

30

30

60

50

30

30

60

50

30

30


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

90

80

80

80

90

80

80

80

80

80

70

70


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

90


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

60

50

40

40

60

50

40

40

60

50

40

40


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

110

80

80

80

100

80

80

80

100

80

80

80


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

90


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

80

50

50

80

70

50

50

70

70

50

50


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

100

80

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

110

100

90

90

110

100

90

90

110

100

90

90


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

80

80

70

60


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

70

60

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

80

60

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


69

一般製材業又は木材チップ製造業

70

60

50

40

70

60

40

40

70

60

40

40


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

70

60

50

40

60

60

50

40

60

60

50

40

接着機洗浄水を循環するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、10、30、30、30、10、20、20、20、10とする。

75

木材薬品処理業

40

25

20

20

40

25

20

20

40

25

20

20


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

80

70

60

60


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

70

70

70

60

70

70

70

60

70

70

70

60


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

60

60

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

150

150

150

140

150

140

130

130

130

130

120

120


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

90

90

80

80

90

90

80

80

90

90

80

80


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

70

70

60

60

60

60

50

50

60

50

40

40


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

80

80

70

70

80

80

70

70

80

70

60

60

精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものにあっては、第3欄(1)の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、80、80、80とする。

83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

70

60

60

60

70

60

60

60

60

60

50

50


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

110

110

100

90

105

100

90

90

100

90

80

80


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

120

110

100

100

120

110

100

100

90

80

70

70


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

60

60

50

50

50

50

40

40

50

50

40

40


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

50

45

40

40

50

45

40

40

50

45

40

40


89

機械すき和紙製造業

70

60

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60

パルプ製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、80、70、60、80、70、60、60、70、60、60、60とする。

90

手すき和紙製造業

100

100

90

90

100

100

90

90

100

100

90

80


91

塗工紙製造業

30

25

20

20

30

25

20

20

30

25

20

20


92

段ボール製造業

50

40

40

40

50

40

40

40

50

40

40

40


93

重包装紙袋製造業

80

80

70

70

80

80

70

70

80

80

70

70


94

セロファン製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


95

乾式法による繊維板製造業

50

50

50

40

50

50

50

40

50

50

50

40


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

100

90

80

80

90

90

80

80

80

70

60

60


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

35

30

30

40

35

30

30

40

35

30

30


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

80

70

60

50

70

60

50

50

70

60

50

50


101

製版業

60

60

60

50

60

60

50

50

60

60

50

50


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

60

50

40

30

50

40

30

30

50

40

30

30


103

複合肥料製造業

50

50

50

40

40

40

40

30

40

40

40

30


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


105

ソーダ工業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


106

電炉工業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


107

無機顔料製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20

黄鉛製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、70、70、60、60、60、60、50、50とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

30

25

20

40

30

20

20

40

30

20

20

(1)硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、80、80、70、70、70、70、60、60とする。

(2)希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、50、50、60、60、50、50、60、60、50、50とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

70

70

60

60

70

70

60

60

60

50

40

40

(1)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、280、280、280、250、220、220、210、210、210、200、190、190とする。

(2)塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、110、110、100、100、90、90、80、80、90、90、80、80とする。

(3)エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、150、140、140、150、140、130、130、150、140、130、130とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

80

80

70

60

60

60

50

50

50

40

30

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、230、220、210、200、210、200、190、190、200、190、180、180とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、80、80、70、70、80、80、70、70とする。

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40

(1)乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、60、50、50、70、60、50、50、70、60、50、50とする。

(2)クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、140、130、130、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

60

60

60

60

60

60

60

50

60

60

60

50

(1)有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、290、280、270、270、280、270、260、260、280、270、260、260とする。

(2)有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、220、210、200、190、210、200、190、180、190、180、170、160とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

75

75

70

60

60

50

40

40

60

50

40

40


115

脂肪族系中間物製造業

70

70

70

60

70

70

60

60

70

60

50

50

(1)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、220、220、220、220、220、220、210、210、210、200、190、190とする。

(2)塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、120、110、100、100、100、90、80、80、100、90、80、80とする。

(3)エピクロルヒドリン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、140、140、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

116

メタン誘導品製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

30

20

20


117

発酵工業

130

130

130

120

130

120

120

110

130

120

120

110


118

コールタール製品製造業

140

130

120

120

140

130

120

120

140

130

120

120


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

60

60

60

60

60

60

60

50

50

50

40

30

合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、350、350、290、290、210、210、190、190、210、210、190、190とする。

120

プラスチック製造業

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

(1)メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、60、60、50、50、60、60、50、50とする。

(2)硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、60、60、60、70、60、60、60、60、60、50、50とする。

121

合成ゴム製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40

(1)乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、80、70、70、70、70、70、70、80、70、70、70とする。

(2)クロロプレンゴム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、140、140、130、130、140、140、130、130、140、140、130、130とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

90

90

70

60

90

85

60

50

80

80

60

50

(1)有機ゴム薬品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、310、300、290、280、280、280、270、270、280、280、270、270とする。

(2)有機農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、200、190、180、210、200、190、180、190、180、170、160とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

60

60

50

50

40

40

30

30

40

30

20

20


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


125

合成繊維製造業

50

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20

アクリル系繊維製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、50、50、40、40、50、40、30、30とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

50

50

50

50

50

50

40

40

50

50

40

40


127

石けん・合成洗剤製造業

30

30

30

25

15

15

15

10

15

15

15

10


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

100

100

80

80

80

80

50

50

80

80

50

50


129

塗料製造業

100

90

70

60

50

50

40

40

50

50

40

40


130

印刷インキ製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

40

30

30


131

医薬品原薬・製剤製造業

100

100

100

90

90

90

90

80

90

90

90

80


132

医薬品製剤製造業

70

60

50

40

60

50

40

30

50

40

30

30


133

生物学的製剤製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


134

生薬・漢方製剤製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


135

動物用医薬品製造業

70

70

60

60

70

70

60

60

70

60

50

50


136

火薬類製造業

40

30

20

20

40

30

20

20

40

30

20

20

硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、60、60、70、70、60、60、70、60、50、50とする。

137

農薬製造業

40

40

30

30

40

40

30

30

40

30

20

20


138

合成香料製造業

150

140

130

120

120

120

110

110

120

120

110

110


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

30

20

20


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

50

40

30

30

50

40

30

30

40

30

20

20


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


143

写真感光材料製造業

15

15

15

10

15

15

10

10

15

15

10

10


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

50

50

40

40

50

50

40

40

50

50

40

40


145

イオン交換樹脂製造業

180

180

180

180

180

180

180

170

140

140

130

130


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

70

60

50

40

60

50

40

40

60

50

40

40


147

石油精製業

40

40

40

40

30

30

20

20

30

30

20

20

潤滑油製造工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、40、40、40、40、30、30、40、40、30、30とする。

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30

硫酸洗浄工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、70、60、50、70、60、50、40、70、60、50、40とする。

149

コークス製造業

200

200

190

180

190

190

180

180

120

110

100

90


150

石油コークス製造業

80

80

70

70

80

80

70

70

70

60

50

50


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

70

70

70

60

50

50

50

50

50

50

50

50


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

30

20

20

40

30

20

20

40

30

20

20


154

なめしかわ製造業

110

100

100

100

110

100

100

100

110

100

100

100


155

毛皮製造業

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60


156

板ガラス製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


157

板ガラス加工業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


158

ガラス製加工素材製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


159

ガラス容器製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

20

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

60

60

50

50

60

60

50

50

60

60

50

50


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

20

10

10

30

20

10

10

30

20

10

10


165

生コンクリート製造業

30

20

10

10

30

20

10

10

30

20

10

10


166

コンクリート製品製造業

30

20

10

10

30

20

10

10

30

20

10

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

20

10

10

20

20

10

10

20

20

10

10


168

黒鉛電極製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


169

砕石製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


170

鉱物・土石粉砕等処理業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


172

うわ薬製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


173

高炉による製鉄業

20

20

20

15

20

20

20

15

20

20

20

15

コークス炉を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、60、60、60、50、50、50、50、50、50、50、50とする。

175

フェロアロイ製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

30

20

10

10

30

20

10

10

30

20

10

10


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


181

冷間ロール成型形鋼製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


182

鋼管製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


183

伸鉄業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


184

磨棒鋼製造業

20

20

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


185

引抜鋼管製造業

20

20

20

10

15

15

15

10

15

15

15

10


186

伸線業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


187

ブリキ製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


188

亜鉛鉄板製造業

30

30

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


189

めっき鋼管製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


190

めっき鉄鋼線製造業

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


192

鍛鋼製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


193

鍛工品製造業

15

15

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


194

鋳鋼製造業

30

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


196

鋳鉄管製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


197

可鍛鋳鉄製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


198

鉄粉製造業

15

15

15

10

15

15

15

10

15

15

15

10


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


200

非鉄金属製造業

30

25

15

10

30

20

15

10

30

20

15

10


201

電気めっき業

70

60

50

40

60

60

50

40

60

60

50

40


202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

25

15

10

30

20

15

10

30

20

15

10


203

一般機械器具製造業

30

25

15

10

30

20

15

10

30

20

15

10


204

電子回路製造業

40

30

20

20

40

30

20

20

40

30

20

20


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

30

25

15

10

30

20

15

10

30

20

15

10


206

輸送用機械器具製造業

30

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


207

精密機械器具製造業

20

20

15

10

20

20

15

10

20

20

15

10


208

ガス製造工場

30

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


209

下水道業

60

55

50

45

30

30

30

30

30

30

30

30

標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、25、20、15とする。

210

空瓶卸売業

40

40

30

30

30

30

20

20

30

30

20

20


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

50

40

30

30

40

40

30

30

40

30

20

20


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

80

70

60

50

70

60

50

40

60

50

40

30


213

飲食店

70

70

60

50

60

60

50

40

50

50

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

214

宿泊業

70

60

50

50

60

50

40

40

50

40

30

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

215

リネンサプライ業

80

60

50

40

70

60

50

40

50

40

30

30


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

70

60

50

40

65

60

50

40

50

40

30

30


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

70

60

60

60

70

60

60

60

70

60

60

60


219

自動車整備業

40

30

20

20

30

30

20

20

30

30

20

20


220

病院

60

50

30

30

50

40

30

30

50

40

30

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

60

50

45

40

45

40

40

40

45

40

40

40

(1)単独式処理に係るものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、70、50、40、50、50、50、40、50、50、50、40とする。

(2)第2欄に規定する表に定める構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、40、40、40、30、25、25、40、30、25、25とする。

(3)平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

(4)(3)のうち、建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25、25とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

80

80

80

70

70

70

70

60

60

60

60

50

平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30、30とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

60

60

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、50、40、40、40、40、35、35、40、40、35、35とする。

224

ごみ処理業

50

40

30

30

40

40

30

30

40

40

30

30


225

廃油処理業

40

40

40

30

30

30

20

20

30

30

20

20


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


227

死亡獣畜取扱業

50

50

50

40

50

50

50

40

50

50

50

40


228

と畜場

80

70

60

50

60

60

50

40

60

60

50

40


229

中央卸売市場

50

40

30

20

30

30

20

20

30

30

20

20


230

地方卸売市場

50

40

30

20

40

30

20

20

40

30

20

20


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

50

40

30

30

40

40

30

20

40

30

20

20


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

50

40

30

20

50

40

30

20

50

40

30

20

(1)生活排水処理に係るものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40、25、60、50、40、25、60、50、40、25とする。

(2)上水道事業、工業用水道事業及び車両洗車に係るものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、30、20、20、40、30、20、20、40、30、20、20とする。

備考 この表において、化学的酸素要求量の項中(1)から(3)まで及び(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qc又はQco(特定排出水の量(Qci及びQcjを除く。))に対するC値(Cc又はCco)

(2)Qci(昭和55年7月1日(この日以後平成3年7月1日の前日までの間に特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後平成3年7月1日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。)))に対するC値(Cci)

(3)Qcj(平成3年7月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Ccj)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

(2)窒素含有量

整理番号

業種その他の区分

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

85

80

75

70

70

65

60

60


3

天然ガス鉱業

80

75

70

65

70

65

60

60


4

非金属鉱業

25

25

25

25

25

25

20

15


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

60

55

50

45

35

30

25

20


6

乳製品製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

35

30

30

35

30

25

20


8

水産缶詰・瓶詰製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


9

寒天製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

55

50

45

45

50

45

40

35


12

冷凍水産物製造業

55

50

45

45

30

30

30

30


13

冷凍水産食品製造業

55

50

45

45

50

45

40

35


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

55

50

45

45

50

45

40

35


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


16

野菜漬物製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


17

味そ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

60

55

50

45

50

45

40

35


19

うまみ調味料製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


20

ソース製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


21

食酢製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


22

砂糖精製業

30

25

20

20

25

20

15

10


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

145

130

115

100

25

20

15

10


24

小麦粉製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


25

パン製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


26

生菓子製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


27

ビスケット類・干菓子製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


28

米菓製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


30

植物油脂製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


31

動物油脂製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


32

食用油脂加工業

30

25

20

20

25

20

15

10


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


34

穀類でんぷん製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


35

めん類製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


37

豆腐・油揚製造業

40

35

30

30

35

30

25

20


38

あん類製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


39

冷凍調理食品製造業

40

35

30

30

35

30

25

20


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


41

清涼飲料製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


42

果実酒製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


43

ビール製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


44

清酒製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


45

蒸留酒・混成酒製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


46

インスタントコーヒー製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


47

配合飼料製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


48

単体飼料製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


49

有機質肥料製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


50

たばこ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

30

25

20

20

25

20

15

10


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

25

30

25

20

15

綿織物捺染工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、100、100、60、55、50、45とする。

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

40

35

30

25

30

25

20

15


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


69

一般製材業又は木材チップ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


75

木材薬品処理業

30

25

20

20

25

20

15

10


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


89

機械すき和紙製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


90

手すき和紙製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


91

塗工紙製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


92

段ボール製造業

25

20

20

20

25

20

15

10


93

重包装紙袋製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


94

セロファン製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


95

乾式法による繊維板製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

30

25

20

20

25

20

15

10


101

製版業

30

25

20

20

25

20

15

10


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

80

75

70

65

70

65

60

55

(1)アンモニア製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、75、70、65、70、65、60、55とする。

(2)アンモニア誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、430、430、430、430、210、210、210、210とする。

(3)尿素製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1600、1600、1600、1600、1200、1200、1200、1200とする。

103

複合肥料製造業

45

45

45

45

45

45

45

45


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

25

25

25

25


105

ソーダ工業

25

20

15

15

25

20

15

10


106

電炉工業

25

20

15

15

25

20

15

10


107

無機顔料製造業

80

70

60

50

60

55

50

45

黄鉛顔料製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、700、700、700、700、600、600、600、600とする。

108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

50

50

50

40

40

40

40

(1)バナジウム化合物及びモリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、6000、5500、5000、4500、6000、5500、5000、4500とする。

(2)酸化コバルト製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、750、750、680、580、750、750、680、580とする。

(3)イットリウム酸化物製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、150、150、150、150、150、150とする。

(4)酸化銀製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、210、210、200、150、210、210、200、150とする。

(5)酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、300、250、200、150、300、250、200、150とする。

(6)窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、160、160、160、160、60、60、60、60とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

45

40

35

30

35

30

25

20

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、80、70、60、50、55、50、45、40とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

45

40

35

30

35

30

25

20

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、120、110、100、60、60、60、60とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

40

35

30

25

30

25

20

15


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

45

40

35

30

35

30

25

20

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、55、50、45、40とする。

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

45

40

35

30

35

30

25

20


114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

60

55

50

45

30

25

20

15


115

脂肪族系中間物製造業

80

70

60

50

35

30

25

20

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、150、150、150、150、55、50、45、40とする。

(2)青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、510、510、510、510、510、510、510、510とする。

116

メタン誘導品製造業

40

35

30

25

30

25

20

15


117

発酵工業

40

40

40

30

30

25

20

15


118

コールタール製品製造業

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

70

70

60

50

35

30

25

20

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、180、180、180、180、120、110、100、90とする。

120

プラスチック製造業

40

35

30

25

30

25

20

15

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、55、50、45、40とする。

121

合成ゴム製造業

45

40

35

30

35

30

25

20

窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、55、50、45、40とする。

122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

80

70

60

50

35

30

25

20

(1)窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、85、75、65、55、35、30、25、20とする。

(2)イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、420、420、420、420、420、420、420、420とする。

(3)メラミン製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500、1500とする。

(4)化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40、30、35、30、25、20とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

22

20

18

16

20

18

16

14


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

22

20

18

16

20

18

16

14


125

合成繊維製造業

22

20

18

16

20

18

16

14

窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、50、55、50、45、40とする。

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

55

50

45

40

30

25

20

15


127

石けん・合成洗剤製造業

55

50

45

40

30

25

20

15


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

55

50

45

40

30

25

20

15


129

塗料製造業

55

50

45

40

30

25

20

15


130

印刷インキ製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


131

医薬品原薬・製剤製造業

75

65

55

45

40

35

30

25

医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、130、115、100、40、35、30、25とする。

132

医薬品製剤製造業

22

20

18

16

20

18

16

14


133

生物学的製剤製造業

22

20

18

16

20

18

16

14


134

生薬・漢方製剤製造業

22

20

18

16

20

18

16

14


135

動物用医薬品製造業

22

20

18

16

20

18

16

14


136

火薬類製造業

35

30

25

20

30

25

20

15


137

農薬製造業

35

30

25

20

30

25

20

15


138

合成香料製造業

90

80

70

60

30

25

20

15


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

25

30

25

20

15


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

30

30

30

25

30

25

20

15


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

40

35

30

25

30

25

20

15


143

写真感光材料製造業

25

25

25

25

20

20

20

15


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

25

25

25

25

15

15

15

15


145

イオン交換樹脂製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

35

30

25

30

25

20

15


147

石油精製業

30

25

20

20

25

20

15

10


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


149

コークス製造業

1000

900

800

700

800

700

600

500


150

石油コークス製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

30

25

20

20

25

20

15

10


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


154

なめしかわ製造業

75

65

55

45

75

65

55

45


155

毛皮製造業

30

30

30

30

30

30

30

30


156

板ガラス製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


157

板ガラス加工業

30

25

20

20

25

20

15

10


158

ガラス製加工素材製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


159

ガラス容器製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

30

25

20

20

20

20

15

10


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

25

20

30

25

20

15


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


165

生コンクリート製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


166

コンクリート製品製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

25

20

20

25

20

15

10


168

黒鉛電極製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


169

砕石製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


170

鉱物・土石粉砕等処理業

30

25

20

20

25

20

15

10


172

うわ薬製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


173

高炉による製鉄業

35

35

35

25

30

25

20

15

(1)コークス製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1000、900、800、700、800、700、600、500とする。

(2)ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、100、100、90、70、60、55、50、45とする。

175

フェロアロイ製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

25

25

20

15


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、60、55、50、45とする。

179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、60、55、50、45とする。

180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

40

35

30

25

30

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、55、60、55、50、45とする。

181

冷間ロール成型形鋼製造業

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

182

鋼管製造業

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

183

伸鉄業

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

184

磨棒鋼製造業

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

185

引抜鋼管製造業

45

45

45

40

30

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

186

伸線業

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

187

ブリキ製造業

35

35

30

25

30

25

20

15


188

亜鉛鉄板製造業

45

45

45

40

30

25

20

15


189

めっき鋼管製造業

40

35

30

25

30

25

20

15


190

めっき鉄鋼線製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

35

35

30

25

30

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

192

鍛鋼製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


193

鍛工品製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


194

鋳鋼製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

25

25

25

25

25

25

20

15


196

鋳鉄管製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


197

可鍛鋳鉄製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


198

鉄粉製造業

25

25

25

25

25

25

20

15


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

25

25

25

25

25

25

20

15

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、65、60、55、55、60、55、50、45とする。

200

非鉄金属製造業

70

65

60

55

60

55

50

45


201

電気めっき業

30

30

30

25

30

30

25

20

窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、130、120、110、100、120、110、100、90とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

35

30

25

35

30

25

20

(1)溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、70、65、60、60、65、60、55、50とする。

(2)アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、90、90、90、90、90、90、90、90とする。

203

一般機械器具製造業

35

30

25

20

25

20

15

10

ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、35、30、25、25、20、15、10とする。

204

電子回路製造業

30

25

20

20

25

20

15

10


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

30

25

20

20

25

20

15

10

(1)民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、40、35、30、35、30、25、20とする。

(2)半導体素子製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40、35、30、35、30、25、20とする。

206

輸送用機械器具製造業

30

25

20

20

25

20

15

10

自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、35、30、25、30、25、20、20とする。

207

精密機械器具製造業

30

25

20

20

25

20

15

10

時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、45、40、35、30、25、25、25、20とする。

208

ガス製造工場

30

25

20

20

25

20

15

10


209

下水道業

40

35

30

25

40

30

20

10

(1)標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、20、15、10、10、20、15、10、10とする。

(2)高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、55、50、45、60、55、50、45とする。

210

空瓶卸売業

35

30

25

25

30

25

20

15


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

35

30

25

25

30

25

20

15


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

35

30

25

25

30

25

20

15


213

飲食店

60

55

50

45

45

40

35

30


214

宿泊業

60

55

50

45

45

40

35

30


215

リネンサプライ業

35

30

25

25

30

25

20

15


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

35

30

25

25

30

25

20

15


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

35

30

25

25

30

25

20

15


219

自動車整備業

35

30

25

25

30

25

20

15


220

病院

60

55

50

45

45

40

35

30


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

60

55

50

45

40

35

30

25

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、30、25、20、20、30、25、20、15とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

60

55

50

45

50

45

40

35

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、40、35、30、25、35、30、25、20とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

60

55

50

45

40

35

30

25

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、50、45、40、35、30、25、20、15とする。

224

ごみ処理業

35

30

25

25

30

25

20

15


225

廃油処理業

35

30

25

25

30

25

20

15


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

50

45

40

40

45

40

35

30


227

死亡獣畜取扱業

35

30

25

25

30

25

20

15


228

と畜場

60

50

40

30

30

25

20

15


229

中央卸売市場

35

30

25

25

30

25

20

15


230

地方卸売市場

35

30

25

25

30

25

20

15


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

35

30

25

25

30

25

20

15


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

60

50

40

30

60

50

40

30


備考 この表において、窒素の項中(1)及び(2)並びに(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qn又はQno(特定排出水の量(Qniを除く。))に対するC値(Cn又はCno)

(2)Qni(平成14年10月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Cni)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

(3)りん含有量

整理番号

業種その他の区分

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

2

畜産農業

10

9.5

9

8.5

9

8.5

8

8


3

天然ガス鉱業

3

3

3

3

2.5

2.5

2.5

2


4

非金属鉱業

3

3

3

3

2.5

2.5

2.5

2


5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

16

14

12

10

8

7

6

5


6

乳製品製造業

16

14

12

10

8

7

6

5


7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

16

14

12

10

8.5

7.5

6.5

5.5


8

水産缶詰・瓶詰製造業

5.5

5.5

5.5

5

5.5

5

4.5

4


9

寒天製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4


10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

6

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

12

11

10

9

8

7

6

5


12

冷凍水産物製造業

9

8

7

6

8

7

6

5


13

冷凍水産食品製造業

9

8

7

6

8

7

6

5


14

水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

12

11

10

9

8

7

6

5


15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

12

11

10

9

5.5

5

4.5

4


16

野菜漬物製造業

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


17

味そ製造業

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


18

しょう油・食用アミノ酸製造業

9

8.5

8

8

8.5

7.5

6.5

5.5


19

うまみ調味料製造業

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5

4.5


20

ソース製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4


21

食酢製造業

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


22

砂糖精製業

4

4

4

4

4

4

4

4


23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4


24

小麦粉製造業

4

4

4

4

4

4

4

4


25

パン製造業

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


26

生菓子製造業

7.5

7

6.5

6

6.5

6

5.5

5


27

ビスケット類・干菓子製造業

4

4

4

4

4

4

4

4


28

米菓製造業

4

4

4

4

4

4

4

4


29

パン・菓子製造業(整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。)

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


30

植物油脂製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

米糠を原料として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、16、16、16、14、5.5、5、4.5、4とする。

31

動物油脂製造業

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4


32

食用油脂加工業

4

4

4

4

4

4

4

4


33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

5.5

5.5

5.5

5

5.5

5

4.5

4


34

穀類でんぷん製造業

9

8

7

6

8

7

6

5


35

めん類製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4


37

豆腐・油揚製造業

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4


38

あん類製造業

9

8

7

6

8

7

6

5


39

冷凍調理食品製造業

9

8.5

8

8

8.5

7.5

6.5

5.5


40

そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

6.5

6

5.5

5

5.5

5

4.5

4


41

清涼飲料製造業

7.5

7.5

7

6.5

3.5

3

2.5

2


42

果実酒製造業

4

3.5

3

3

3.5

3

2.5

2


43

ビール製造業

4

3.5

3

3

3.5

3

2.5

2


44

清酒製造業

4

3.5

3

3

3.5

3

2.5

2


45

蒸留酒・混成酒製造業

4

3.5

3

3

3.5

3

2.5

2


46

インスタントコーヒー製造業

4

3.5

3

3

3.5

3

2.5

2


47

配合飼料製造業

3

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


48

単体飼料製造業

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


49

有機質肥料製造業

3

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


50

たばこ製造業

3

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

5.5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


55

繊維工業(整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

5.5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

4.5

4.5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

5.5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3


60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3


62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3


63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

9

9

8

7

4.5

4

3.5

3


64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

5.5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

3

3

3

3

3

3

3

3


66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

4.5

4.5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

3

3

3

3

3

3

3

3


68

繊維工業(整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。)

4.5

4.5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


69

一般製材業又は木材チップ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


75

木材薬品処理業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


76

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


77

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


78

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


79

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


80

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


81

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


82

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


83

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


84

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


85

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


86

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


87

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


88

パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


89

機械すき和紙製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


90

手すき和紙製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


91

塗工紙製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


92

段ボール製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


93

重包装紙袋製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


94

セロファン製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


95

乾式法による繊維板製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


97

パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

4

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2


101

製版業

4

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2


102

窒素質・りん酸質肥料製造業

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5


103

複合肥料製造業

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5

26.5


104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

3

3

3

3

3

3

3

3


105

ソーダ工業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


106

電炉工業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


107

無機顔料製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


108

無機化学工業製品製造業(整理番号105の項から前項までに掲げるものを除く。)

5

4.5

4

3.5

2.5

2

1.5

1

りん及びりん化合物製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9、8、7、6、8、7、6、5とする。

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

4

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、8、7.5、6.5、8、7、6、5とする。

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、8、7.5、6.5、8、7、6、5とする。

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、8、7.5、6.5、8、7、6、5とする。

114

石油化学系基礎製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

3.5

3.5

3.5

3.5

3

2.5

2

1.5


115

脂肪族系中間物製造業

5

4.5

4

3.5

3.5

3

2.5

2

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9.5、8.5、7.5、6.5、8、7、6、5とする。

116

メタン誘導品製造業

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


117

発酵工業

4

4

4

3.5

3

2.5

2

1.5


118

コールタール製品製造業

3

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、24、22、20、18、8、7、6、5とする。

120

プラスチック製造業

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


121

合成ゴム製造業

3.5

3

2.5

2

3

2.5

2

1.5


122

有機化学工業製品製造業(整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。)

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

有機りん系農薬原体製造工程にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、60、50、40、30、3、2.5、2、1.5とする。

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


125

合成繊維製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


127

石けん・合成洗剤製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


129

塗料製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


130

印刷インキ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


131

医薬品原薬・製剤製造業

6

5.5

5

4.5

5

4.5

4

3.5

医薬品原薬製造工程(りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、7.5、7、6.5、5、4.5、4、3.5とする。

132

医薬品製剤製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


133

生物学的製剤製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


134

生薬・漢方製剤製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


135

動物用医薬品製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


136

火薬類製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


137

農薬製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


138

合成香料製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

3

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


143

写真感光材料製造業

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

3

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


145

イオン交換樹脂製造業

3

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


146

化学工業(整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。)

3.5

3

2.5

2

2.5

2

1.5

1


147

石油精製業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


149

コークス製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


150

石油コークス製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


151

自動車タイヤ・チューブ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


154

なめしかわ製造業

14.5

13

11.5

10

14.5

13

11.5

10


155

毛皮製造業

3

3

3

3

3

3

3

3


156

板ガラス製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


157

板ガラス加工業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


158

ガラス製加工素材製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


159

ガラス容器製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


164

ガラス・同製品製造業(整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


165

生コンクリート製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


166

コンクリート製品製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


168

黒鉛電極製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


169

砕石製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


170

鉱物・土石粉砕等処理業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


172

うわ薬製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


173

高炉による製鉄業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


175

フェロアロイ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


179

熱間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


180

冷間圧延業(整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


181

冷間ロール成型形鋼製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


182

鋼管製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


183

伸鉄業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


184

磨棒鋼製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


185

引抜鋼管製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


186

伸線業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


187

ブリキ製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


188

亜鉛鉄板製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


189

めっき鋼管製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


190

めっき鉄鋼線製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


191

表面処理鋼材製造業(整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


192

鍛鋼製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


193

鍛工品製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


194

鋳鋼製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


195

銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


196

鋳鉄管製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


197

可鍛鋳鉄製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


198

鉄粉製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


199

鉄鋼業(整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。)

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


200

非鉄金属製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


201

電気めっき業

4

4

3.5

3

3.5

3

2.5

2

りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、7、6、5、4、4.5、4、3.5、3とする。

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

(1)溶融めっき工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、7、6、5、4.5、4、3.5、3とする。

(2)アルマイト加工工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、9.5、9、8.5、8、8.5、7.5、6.5、5.5とする。

203

一般機械器具製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


204

電子回路製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1


205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

3

2.5

2

2

2.5

2

1.5

1

民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、7、7、6.5、6、6.5、5.5、4.5、3.5とする。

206

輸送用機械器具製造業

4

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2

自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5.5、5、4.5、4、4.5、4、3.5、3とする。

207

精密機械器具製造業

3.5

3.5

3

2.5

3

2.5

2

1.5


208

ガス製造工場

3.5

3.5

3

2.5

3.5

3

2.5

2


209

下水道業

4

3.5

3

2.5

4

3.5

3

2.5

(1)標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、2、1.5、1、1、2、1.5、1、1とする。

(2)高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの(標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。)にあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、7、6、5、8、7、6、5とする。

210

空瓶卸売業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


211

共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。)

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


212

弁当仕出屋又は弁当製造業

10

9

8

7

4.5

4

3.5

3


213

飲食店

8

7

6

5

5

4.5

4

3.5


214

宿泊業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


215

リネンサプライ業

8

7

6

5

6

5.5

5

4.5


216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

6.5

6

5.5

5

6

5.5

5

4.5


218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


219

自動車整備業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


220

病院

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


221

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が501人以上のものに限る。)

8

7

6

5

4

3.5

3

2.5

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3、2.5、2、1.5、3、2.5、2、1.5とする。

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

8

7

6

5

5

4.5

4

3.5

第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3.5、3、2.5、2、3.5、3、2.5、2とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

8

7

6

5

4

3.5

3

2.5

嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、4、3.5、3、2.5、3、2.5、2、1.5とする。

224

ごみ処理業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


225

廃油処理業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

5.5

5

4.5

4

4.5

4

3.5

3


227

死亡獣畜取扱業

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


228

と畜場

10

9

8

7

4.5

4

3.5

3


229

中央卸売市場

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


230

地方卸売市場

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則第1条の2各号に掲げるものをいう。)

5

4.5

4

4

4.5

4

3.5

3


232

整理番号2の項から前項までに分類されないもの

8

7

6

5

8

7

6

5


備考 この表において、りんの項中(1)及び(2)並びに(イ)から(ニ)までの区分は、次のとおりとする。

(1)Qp又はQpo(特定排出水の量(Qpiを除く。))に対するC値(Cp又はCpo)

(2)Qpi(平成14年10月1日(この日以後、特定施設が追加されることにより新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場については、それぞれ知事が定める日)以後特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量))に対するC値(Cpi)

(イ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満であるもの。

(ロ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が500立方メートル以上5,000立方メートル未満であるもの。

(ハ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が5,000立方メートル以上100,000立方メートル未満であるもの。

(ニ)指定地域内事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100,000立方メートル以上であるもの。

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準

平成29年6月30日 告示第831号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第2節
沿革情報
平成29年6月30日 告示第831号
令和4年10月28日 告示第1191号